CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国税庁 国際調査官の“実体”

日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年5月1日時点での締結先は90カ国(64条約)となっており、その中には当然香港やシンガポールと言ったアジアを代表する軽課税地域・国や“タックスパラダイス”と称されるような地域(BVI、ケイマン諸島など)、また米国や英国やドイツと言った先進国、或いはお隣の中国や韓国等々…国税庁は着々と国際課税網の仕組み作りを行って来ました。

ではそうした国々に進出した日本の企業や既に移住してしまった富裕層に対する実際の実地調査はどのような形態を取っているのでしょうか?

詳しくはCCM香港HP 【『長期出張者』として位置付けられる、国際調査官 】

 - ビジネス, 海外移住・国際, 税金・税務 , , ,

  関連記事

no image
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する

香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …

no image
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?

香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】

良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …

no image
いったい何が問題?パナマ文書狂想曲

中南米の小国、パナマにある法律事務所「モサック・フォンセカ法律事務所」から流出し …

no image
【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …

no image
訪日外国人トップとその要因

毎年のように日本には沢山の外国人が訪れます。近年では中国を筆頭としたアジア近隣諸 …

no image
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)

当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …

banner_meeting
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …