仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
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<仮想通貨の取引の損失の扱い>
問 仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか。
答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。
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