CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 出国税(海外移住税)についての考察② 】

【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】
出国税の申告納税の時期と時価算定の時期は、納税管理人を定めて届け出た場合と納税管理人を定めない場合とで異なります。

① 納税管理人を定めて届出した場合
対象となる有価証券等の時価は、その海外出国日を基準として算定し、申告納税の期限は翌年の3月15日となります。

② 納税管理人を定めずに海外転出した場合
国外転出予定日の3日前の時価で有価証券等の価額を算定し、出国の日までに申告納税する必要があります。

この場合、3日で所得税の確定申告書を作らなければならないことになりますので、出国前に十分な準備をしておく必要があります。

【🔶5年以内に帰国した場合の対応】
5年以内に帰国した場合は出国税の還付を受けることができます。但し帰国日以後4か月以内に更正の請求をする必要があり、その為には出国時に提出した申告書の控えや有価証券等の明細が必要となります。

還付請求ですが、出国時から帰国時まで継続して保有している有価証券等に係る部分が対象となり、還付金額は納付した税額が限度となりますが、逆に請求をしない場合はその有価証券の取得価額、また譲渡した際の原価は出国時に申告したときの価額となりますので、ケースによっては有利となるような場合もあります。

【🔶出国税の猶予制度について】
出国税については納税の猶予制度があります。

①納税管理人を定めて届け出ること
②所得税相当額の担保を提供すること
③出国中の各年末に財産の残高について届け出ること

とされています。

上記の②の担保提供ですが、ここで担保となる資産と言うのは、不動産、国債・地方債など、税務署長が”確実”と認める有価証券、や(保証人の)保証などとされています。出国時に帰国予定で納税資金がなく有価証券等を処分したくない場合には、納税の猶予制度を活用するとよいことになります。

この納税の猶予は現在5年間とされていますが(場合によっては)10年まで延長する事ができます。猶予期間内に帰国した場合には、やはり更正の請求を行うことにより、継続保有分に係る当初申告額について取り消しとなります。

一方、猶予期間が満了した場合には満了時に猶予されている所得税を納付しなければなりませんが、満了時に対象有価証券等の下落している場合には、更正の請求により下落分に相当する所得税額の減免が受けられるとの事です。

■あわせて読みたい■
【出国税(海外移住税)についての考察①】

 

◆お問い合せはこちらから◆

 

 - 日本, 海外移住・国際, 税金・税務 , , , , , ,

  関連記事

banner_meeting
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …

no image
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …

3d people - man, people push up word "tax"
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】

海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

クレド
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】

海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …

no image
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】

今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税制調査会の動向(1)】

『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …