香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされ
さて、その中で、こうした方々から良く挙がる質問の中に、同国に
それが所謂、この「183日ルール」です。
これは、上記のように中国国内で仕事をされる外国人に対する課税
では、その判定基準を以下ご紹介しましょう。
先ず、これには"2つのステップ"があると言う事を念頭に置かれ
それは、
① (課税対象となるかどうかの)判定基準
② ①でその対象者となった方の、中国での課税対象となる所得を割り
模範解答として上記①と②に答えるのであれば、それは「183日
例えば、「入国した日」や「出国した日」はどうカウントするので
或いは1日の間に「何度も入出国をした場合」はどうなるのでしょ
その質問に対する正しい回答は、①の判定基準上では、上記の例(
つまり、これで数えて183日を超えていたら、その方は次の段階
そしてその時もまた、この「183日のルール」を照らし合わせな
それは、先ほどでは各々(入国、出国、1日に何度も入出国)のカ
こうして"積み上がった"滞在日数対象分の所得に税率が乗っかり
このポイントが肝となります。