日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日
<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000
(2)企業所得税(税引前利益の25%)--2,500(=10
(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)--750(=7
(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)
(5)日本法人税実効税率 -- 35%
<中国子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6
日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13--(7)
日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87
<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10%
日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 --(9)
日本の親会社が受け取る配当金
(8) - (9) = 7,000.31 (配当金額)
上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税