香港で法人を設立する際、日本の方々が一様に戸惑われる事のひとつに『会社秘書役(Company Secretary)』と言う業務サービスがあります。
提供されるサービス内容は、国内の方々にとっても目新しいものではございませんが、その業務サービスの"位置付け"に関しては香港と日本の認識は相当"乖離している"と言わざるを得ません。
では香港で言う、この秘書業務の役割とは一体どのようなものなのでしょうか?
それを簡潔に申し上げると、この『会社秘書役』と言うものは、香港の会社法で"義務付けられている"ひとつの制度だと言う事です。
即ち、香港で設立された法人の全ては、この秘書役を担う業者の選定を設立と同時に行わなくてはならないと言う事なのです。
では、選定された会社秘書役業務を行う業者は一体何を行うのでしょうか?
その業務をご案内すると、おおよそ以下の通りになります。
-年次報告書(Annual Return)の作成及び当局への提出
-年次株主総会決議書の作成
-登録住所変更届に関する書類作成及び会社登記署への提出
-お客様の会社書類の認証謄本(Certified True Copy)発行
-定期的及び不定時の決議書作成
-会社法定記録簿の記録更新
-会社登記署からの書信への受け答え
-商業登記に関わる事項代行
-銀行口座開設或いはサイン権者変更に関わる決議書の作成
-会社社名変更手続
-増資減資手続
-取締役変更手続
-株式譲渡手続 ...等々
このように、設立から事業運営の際に起こって来る様々な会社の
変更事項を書類として作成し、当局へ申告するという役目を負う
会社秘書役。
これを敢えて"制度化"しているあたりに、香港ならではの独自性が感じられますね。
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