よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このようなことを提起するのかと申し上げると、香港では限定付適正意見が付けられるケースが珍しくないからです。
日本では、監査を受ける対象となるのが基本的に上場企業となりますので、一旦、『限定意見付き』などとなると、会社が発表する財務諸表が公正な財政状態と経営成績を表示していないなどという意味合いで、株主や取引先への印象が相当悪くなると解釈されております。
限定意見によるリスク(デメリット)は、実際に監査プロセスに入っている中に於いて、どの部分の監査が詳細に実施できなかったかによってその印象や影響も異なっていると言えるでしょう。
一例としては、連結財務諸表を作成しなかったことによって付されるような限定意見であれば、一般的に融資やその他営業取引において、会社にとって悪影響となる可能性は低いと考えられますし、また逆に会社に影響を及ぼす可能性がある限定意見とは、業務取引等に関連する売上・仕入債権の実在性について証明できなかった場合に表明されるケースなどです。
従いまして、監査意見がついたからと言ってもその内容を確りと把握する事によってその影響の強弱は判断されるべきであり、こうした部分では日本側の株主様の理解の幅を広げる必要はあるかも知れません。