香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。
この準用した会計基準を香港では「香港会計基準」(HKAS)として公表しており、そのため、基準名、基準番号は国際会計基準を元として採用しており、内容もほぼ同一のものとされております。
日本や米国会計基準との主な違いですが、それは"判断基準"の部分にあります。
日本及び米国会計基準の中には事細かい数値判断が基準として存在しているため、それを逆手にとった会計操作が行われるのをよく目にしますが、国際会計基準を準用している香港会計基準では、基本的な考え方のみが示されているだけで、具体的な数値判断基準を規定しているものが殆どない所に特徴があります。従ってこうしたスタンスにより、会計士と相談することでより目的にあった財務諸表が作成できると言う訳です。
また、会計制度上、香港では全ての株式会社はその規模を問わず、公認会計士による会計監査が義務付けられており、会社の決算期に関しましても、会社の任意で設定できます。