香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づいて事前通知を与えるか、
もしくは代通知
・故意に雇用主の合法的かつ合理的な命令に従わなかった場合。
・不正行為があった場合。
・詐欺行為、忠実でない行為が判明した場合。
・習慣的な職務怠慢があった場合。
但し、懲戒解雇は極めて厳しい処分とされているため、
・従業員に深刻な責(犯罪行為等)がある場合
・度重なる警告の甲斐なく、一向に改善されなかった場合
かつ、このような行為が「職場において発生」した場合に限られる
従業員が「職場以外」で犯罪に関与したため、刑事事件の被告にな
もしく
もし、刑事事件の被告となった従業員に対し、事前通知を与えるか
代通知金
※必要な事前通知期間の長さや代通知金の金額については、従業員
もし書面で
なお、雇用期間中に消化できなかった代休や年次有給休暇分の給与
解雇日から7日以内に従業員へ
もし7日以内に支払えなかった場合には、さらに利息をつけて支払
解雇時に雇用主から支払われるべき賃金は、下記の通り。
後で紛争になるリスクを減らすため、「支払内訳リスト」を作成し
支払時には労使双方が署名で確認するのが望ましい。4
・未払いの給与(あれば)
・代通知金(事前通知を与えない即時解雇の場合のみ)
・未消化の年次有給休暇
・未消化の代休買取分(あれば)
・雇用契約に定めるその他の福利(あれば)
雇用主が故意、あるいは正当な理由なく上記の全部もしくは一部の
刑事事件
引用:香港労工処ホームページ「雇用条例ガイド」第八章 雇用契約の終了
http://www.labour.gov.hk/tc/
(中国語繁体字版)
http://www.labour.gov.hk/eng/
(英語版)