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HSBC口座保有者の備え 遺言書作成のススメ

更新日:2014年12月09日
今日は香港で遺言書を作成する方法やメリットについてご紹介させていただきます。

誰にでもいつかは訪れる「もしも」の時のために。銀行預金、香港法人株式、不動産など・・・香港で何らかの資産をお持ちの方には必見の情報です。

その時、ご家族に確実かつよりスムーズに資産を相続することができるように、この際に資産の棚卸しを兼ねて、法的効力のある遺言書を作成しておくことをぜひお勧めいたします。まさに備えあれば憂いなし、です。

【遺言書を作成することのできる人、作成のタイミング】
・ 香港に何らかの資産を持つ十八歳以上の方なら、どなたでも
・ 思い立った時にいつでも作成できる
【遺言書を作成することのメリット】

・ どこにどのような資産があるのか、全て明確化することができる
※香港で保有している銀行口座や資産の種類が複数にわたっており、かつご家族が香港資産の所在や運用についてあまりご存知でない場合、ご本人の突然の死去後、どこに遺産があるのかわからないと、ご家族から相談を受けるケースが増えてまいりました。

・ 遺産相続手続きにかかる時間を大幅に短縮できる
※遺言書が残っていれば、遺産内容が一覧化されていますので、その後のステップとなる遺産相続手続きの際、遺産調査にかかる時間を大幅に短縮することができ、その結果、少しでも早くご家族に資産を相続することができるようになります。

・ 法定相続人以外(たとえば友人や慈善機構など)にも資産分配が可能となる
※もし遺言書がない場合には、無遺書相続の方法で法定相続人にのみ、遺産が分配されていくことになりますが、遺言書が残っている場合には、遺言書に基づいて遺言執行者(通常は香港の弁護士もしくは信託会社等が指名されます。最多で四名まで指名可能です)が遺産の管理と分配を行うことができます。

【遺言書はどうやって作成する?】
・ ご本人が作成することも可能ですが、香港弁護士に依頼するのが一般的
※法的効力を持たせるには、香港法に準拠する内容で、かつ香港の公用語である英語もしくは繁体字中国語で作成する必要があります。
日本語でご本人が作成したものも有効ではありますが、内容が不十分・不明確であるため、後に相続人間で争議に発展したり、相続手続きの際に、英訳もしくは中国語訳をつける手間も生じますので、ここは法律の専門家である現地弁護士に作成を依頼することをお勧めします。
弊社では、香港の弁護士事務所と提携して、遺言書作成サポート業務のお取り扱いをしております。

香港への渡航は一切不要、専門スタッフが日本語でサポートしますので、言葉のご心配もいりません。

ご不明な点があれば、いつでも弊社スタッフにお問い合わせくださいませ。

◇お問い合わせフォームはこちら◇
https://www.ccm.com.hk/contact/index.html

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