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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】

更新日:2015年01月07日
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地での給与の2本立てで支給されております。

ところがこうした個人所得の部分に対する日本側の認識はまちまちで、中には日本払いの給与を赴任先の国に全く申告しない会社様も存在します。

仮に、こうした事が進出先の国の税務署に発覚した場合、そのケースの内容如何によっては非常に重いペナルティーを課せられる可能性が御座いますので、常に情報のアップデートを行う事は必須の事でしょう。

ちなみにこうしたケースを中国に当てはめますと以下の通りになります。

<所得無申告に関するペナルティー>

① ペナルティーの金額は(この追徴される税額に対して)50%以上最大500%以下の範囲で決定
② 更に①の金額プラス延滞金として年率18.25%を支払う
③ こうした行為(=脱税)に関する時効は一切なし

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