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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港商標・意匠の登録に関するQ&A

更新日:2015年01月26日

 回答: 保護の範囲は登録された国・地域に限られますので、香港でも登録が必要です。

 

 回答: 香港・マカオは中国領ですが、「一国二制度」の下で独立・分離した行政、立法、司法制度がそれぞれ存在しますので、たとえ中国本土で登録していても、保護の範囲はおよびません。ゆえに、それぞれの地域で登録が必要です。

 

 回答: 途中三ヶ月の公告期間を経て、商標で約6~9ヶ月、意匠で約12ヶ月ほどで、登録証が発行されます。ただし、これはスムーズに申請・審査が進んだ場合の目安としてください。

 

 回答: 文字(個人名を含む)やロゴマークに加え、香港では特定の音や匂い、商品の形状やパッケージも登録することができます。

 

 回答: 登録した商品やサービスについて、専用使用権を持つことができます。他人が権利者の同意なしに、同一もしくは類似する商品やサービスに使用した場合、権利侵害行為として、使用の差し止めや損害賠償請求を含めた法的手段をとれます。
もし他人(競合相手など)が先に登録を完了している場合には、相手が専用使用権を持つことになりますので、権利がおよぶ地域でのビジネスチャンスを事実上阻まれることになってしまいます。それゆえ、できる限り進出に先立って登録を済ませておくことを是非おススメいたします。
消費者保護の観点においても、粗悪な模倣・侵害品(もしくはサービス)業者への対抗手段を持つことができます。

 

 回答: 国・地域ごとに登録が必要ですので、費用も国・地域単位で発生します。登録にかかる期間はそれぞれの国・地域でまちまちですが、おおむね半年~二年以上と長い時間がかかりますので、その間安心して任せられ、当局とのリレーションがスムーズな登録業者を選定する手間や費用がかかります。

 

この他にも、商標・意匠登録に関してもっとお知りになりたいことがありましたら、どうぞお気軽に下記リンクから弊社にお問い合わせください。弊社では香港以外にも、中国およびマカオでの商標・意匠登録のお取り扱いもいたしております。

https://www.ccm.com.hk/contact/

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