日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば"恒久的施設(=PEと言います)"に該当するような活動についてこの租税条約上では時間軸による判断基準が設けられており、それは"6ヶ月を超えた場合"と明確に謳われております。
ところが中国国内の税法ではこのPEについては具体的な期間の定めがない為、こうした場合、一体どちがら"優先"をされるのかが気になって来るところです。
果たしてこうしたケースにおいては一体どちらなのでしょうか?
結論から申し上げますと、これは国際法である租税条約が"一先ず"優先されることになります。また、そのことを裏付ける事実として中国税収管理徴収管理法にもその旨が明記されています。
しかしながら、租税条約自体は詳細に渡って書かれている訳ではないため、実際の状況下では所得の源泉地国側(=つまり中国)で判断をされることになってしまうとの事。
"国際法優先"とは言いながらも、結果として多くのケースに置いての判断は現地の諸事情に左右されると言うのが一般的との事ですので早計な判断をしてしまうのは危険であるとご注意下さい。