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【日本の税制調査会の動向(2)】

更新日:2015年05月01日

今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。

◆『脱税』
『脱税』とは、納税額を少なくするために、事実を隠ぺい、或いは仮装をし、これを前提として申告納税することをいいます。

典型的なものとしては、売上げの除外や経費水増し、取引の相手方と通謀して実際の取引と異なる契約を締結するなどが挙げられます。

日本では、この『脱税』は重加算税の対象となり、場合によっては査察案件として起訴をされ、結果、刑事裁判により懲役等の実刑となることもあります。

◆『租税回避行為』

この『租税回避行為』とは、一般的には税法上合法となる方法によって租税負担を軽減するもので、この意味では『節税』と何ら変わりはありません。しかしながら、通常とは異なる法形式を採る事によって租税の課税要件の充足の回避、又は租税法に定める特典条項に係る要件の充足をすると言うものです。

具体的な事例として挙げますと、日本の消費税について免税事業者に関する要件を乱用するなどして、多額の消費税の納税を回避するようなケースがあげられます。


以上、こうした『租税回避行為』案件の税務調査は、その取引に係るすべての契約内容、取引に係る資金の流れ、当事者の意図など詳細なものとなり、長期間にわたるケースも少なくありません。

また、税務当局としてはこの『租税回避行為』を(捜査対象となっている)方々から発見した場合、他への波及効果を視野に入れた(税務当局としての)立場上の判断をせざるを得ない背景もありますが故、多くの場合に於いて"結果"を前提とした、即ち『課税処分を行う方向』で捜査が進むことが多いようです。

■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら

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