香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港の会社法で定められている事であり、そして昨年、この香港の会社法自体が新しい会社法へと変更される運びとなりました。
今回ご案内させて頂くのは、その香港新会社法に於ける第388(3)(c)条が記載している条文です。
この中では、会社は取締役報告の中にその"ビジネスレビュー"を記述することが定められています。これは法的な要件として定められており、これを遵守をしない取締役は会社法の法令に違反したこととされ、HK$150,000の罰金及び6ヶ月の禁固刑に処される可能性があります。
また、香港会社法の別表5によりますと、この『ビジネスレビュー』には以下の内容が盛り込まれる必要があると明記されております。
◆公正なビジネスレビュー;
1.会社が直面している主要リスクと将来に関する不確実性の記述
2.会計年度期末以降に発生し、現在も会社に影響を与えている重要な出来事の詳細
3.自社ビジネスにおいて将来顕在化して行くであろう何等かの兆候
4.環境に対する政策とその実績、そして会社に重大な影響を与えるであろう(環境に関する)コンプライアンスや規則の遵守についての社内討議
5.従業員、顧客、サプライヤー、その他など会社の成功に大きく寄与するであろうもの(こと)等との関係
※『ビジネスレビュー』を記述する必要性がない会社 -
1.『ビジネスレビュー』の記述義務を免除されている会社
2.法人のみが100%出資して出来上がっている子会社及びこの『ビジネスレビュー』が免除されていない民間系会社において、その株主が当該会計年度に"『ビジネスレビュー』の記述を行わなくて良い"との特別決議を通している会社
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