海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾つもありますが、その内のひとつである国内源泉所得範囲の認定は今後肝要となって来ます。
平成26年の改正で、この国内源泉所得の範囲について"総合主義"から"帰属主義"に変更となり、平成28年4月1日以後開始する事業年度から適用する事とされました。
この"総合主義"から"帰属主義"への改正と言うのは、外国法人の恒久的施設(PE)の所得に関するものです。恒久的施設とは、支店、事務所、営業所、工場など事業を行う上での"一定の場所"のことをいい、外国法人が、日本国内に恒久的施設を有して事業を行う場合には、日本の法人税が課税される事になります。
改正前の"総合主義"では、(例えば)日本国内に日本支店がある場合、日本支店を通じた国内所得のほか、日本支店を経由せずに、本社等が日本の居住者等を対象として販売した場合の日本での所得についても課税するというものでしたが、この点、"帰属主義"では本社が日本国内で販売した所得部分は含めないとの取扱いになります。
では、投資目的用として『ペーパーカンパニー』を海外に作った場合はどうでしょうか?
先ず考えなくてならないのは、この『ペーパーカンパニー』が一体どこで事業をしているのか?と言う事です。
『ペーパー』ではあるとは言え、何等かの"投資目的"に沿って事業を行っているのは事実ですので、そのロジックから言いますと必ずどこかに事業を行う「場所」が存在しなければなりません。
日本以外に事業を行う場所がないペーパーカンパニーの場合は、その会社の代表者や役員の住所等が"恒久的施設"に該当するとの認定を税務局から受ける可能性があり、そうなると日本で法人税の申告をする事が必要となるケースも考えられます。
また、香港など自国以外の所得が免税扱い("オフショア・クレーム"と言います)となっているマーケットに投資用のペーパーカンパニーをお持ちの場合でも、日本に恒久的施設有すると認定された時点で(海外での)課税がなされていない所得については、日本の法人税の申告義務があるとされています。
例えば、香港法人を通じてシンガポール法人に融資をしている場合、シンガポールでは貸付金の利子に課税しないため、日本に恒久的施設があると認定されてしまうと、日本の法人税の申告義務が生じることになる、と言った具合です。
以上、海外法人を設立する際はこうした点もよく踏まえた上で、次の一歩を踏み出される必要があります。
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