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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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【 中国で課税対象とならない手当 】

更新日:2015年07月09日

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような" フリンジ・ベネフィット "が、いくつか付くものです。

景気感が回復していない国内中小企業様でも、中国などの海外赴任となられる方々に対する各種の手当を設定される部分はそれ程大差がないのではないかと思われます。そこで今回はこうした部分に於ける非課税対象となる"手当"の種類を以下の通りにまとめて見ました。

【 非課税扱いが認められる手当 
(1)住宅手当
(2)食事手当
(3)医療費
(4)国内外出張手当
(5)ホームリーブ手当
(6)赴任・帰任時の引越手当

こうした非課税対象となる手当は、その条件として会社が費用を支払い、現物支給するものが該当します。しかしながら、このような手当であったとしてもそれを証明するもの(証憑)がなければ場合によっては課税対象とされてしまう可能性があります。事前にしっかりした確認と準備は必要となるでしょう。

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