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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港 外資系企業の配当授受に関する取り扱いと必須手続事項とは?

更新日:2016年04月05日

海外、例えば香港に親会社がありその子会社が日本にあると言うようなストラクチャーを持つ企業があったとした場合、その親会社に日本から配当金を送金するような時はどのようなことを念頭に置く必要があるのでしょうか?

まずお金を送ると言っても簡単に手続が出来る訳ではありません。個人の場合は銀行からはそのお金の使用目的に関わることを詰問されますし、また国際間の法人税務上の整備等から、日本と海外諸国では"租税条約"と言うものが締結されているケースもありますので注意が必要です。一般的にこの条約と国内法の適用関係は、お互いがクラッシュした場合、条約の規定が優先をします。しかしながらここで肝心なのは租税条約の規定の適用を受ける際には「租税条約に関する届出書」の提出が必要とされていることです。

例えば、香港法人A社が日本法人B社から配当の支払を受ける場合、日本の所得税法に定め源泉税率は20%(復興特別所得税を含めると20.42%)ですが、日本と香港との間の租税条約の制限税率は、10%(株式等を10%以上直接又は間接に所有している場合には5%)とされています。

そこで香港法人A社が、日本法人B社を通じて税務当局に租税要約に関する届出書を配当の支払日の前日までに提出している場合には、租税条約の規定の適用があり、日本の源泉所得税の税率は10%又は5%(株式等を10%以上直接間接に所有している場合)と軽減することが出来るのです。

逆に租税条約の届出書を配当の支払日の前日までに税務署に提出していない場合には、所得税及び復興特別所得税の規定に基づき源泉所得税の税率は20.42%になってしまいます。

以上のように、この届出書の提出は(税率にして)10%以上の差となって表れるのですから"軽視できない"というのは明らかな事でしょう。

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