中国と日本の税法はその解釈から課税方法まで様々な点で取扱いが違います。国が違う訳ですからこれは当然の事ですが、やはりこうした部分を軽視したりしてしまうと事業スタートの際に足元を引っ張られる要素となり兼ねない部分もありますので事前に押さえて置く重要ポイントのひとつとして捉えて置く必要があるでしょう。
先ず、日本と中国の個人所得に掛かる課税と言うのは共に個人所得に掛かる税金として認識されていますが、前提条件として違いがあるのは、日本の場合、所得税が国の歳入項目、即ち『国税』として扱われるのに対し、中国では『地方税』として扱われると言う事です。
また日本の場合、個人が個人の所得税を納税するだけで終了するのではなく、その前年度の所得に応じた住民税を支払う義務(二段階課税)が発生しますが、これは中国には御座いません。
また課税方式についての違いは、日本が個人所得に対する税金を計算する際、その対象者が稼いだ全ての所得を合算し、それに課税すると言う方式(=総合課税方式)を取るのに対し、中国では給与所得ならば給与所得、役員報酬ならば役員報酬と言った具合に別々に金額計算を行って課税(=分離課税方式)を行います。
また双方の具体的な税率ですが日本の所得税率が5%~40%の6段階であるのに対し、中国では3%~45%の7段階から構成されています。但し、所得の高低に応じた実質の税負担額と言うのはやや中国の方が高いと感じられる事が多いようです。
その他、非課税対象範囲では中国に分があり、控除の種類では日本と言った形で続く事なりますが、日本の会社様にとっては外国税額控除制度を利用した駐在者の給与配分上の二重課税排除の点を注視する赴きが強いようです。
しかしながら、中国側では個人所得税上での同制度適用が今まで"ほぼ無い"と言う実勢を見ますと、この制度を利用した税額控除を受けると言う事を当てにするのは現実的ではないかも知れません。