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実は人件費立替送金不可!? 日中間に跨る企業の憂鬱

更新日:2016年10月03日

中国の外貨管理局には人件費の立替送金に関する規制が存在しています。『多国籍企業の非貿易外貨売却支払管理の関連問題に関する通知』によると、日本から出向扱いで駐在する人間の人件費負担を名目として親会社(日本)に送金をする際、この外貨管理局(中国)による精査が行われる事になります。実際、この規制で記述されている項目と言うのは先ず以下の通りです。

1)多国籍企業と中国国内の関連企業
2)単一の外商投資企業

例えば1)の定義を具体的事例としてご紹介するような場合、『多国籍企業』と謳っている関係上、中小企業の中国現地法人ではこうした駐在員人件費の立替が非常に厳しいと言う判断になります(但し上海だけは例外的に緩和されたルールが存在しています)。

またこうした事で立替送金が許可されない場合の会計・税務上の問題はどうなるかと申しますと、当該費用について日本本社での取扱いは当然の事ながら「立替金」や「貸付金」(中国側では「未払金」)として処理できない事を意味しますのでその"代替案"が必要となります。

そして多くの場合はこの立替額に対する代替案と言うのを(駐在者の立ち位置に"プレミア"をつけると言う形)、つまりある種の「技術指導」を付与すると言う形で乗り切る中小企業様が多いようです(但し、この方法が果たしてどこまで妥当なのか?と言うのは依然として懸案事項で挙げられています)。

また、こうする中で注意しなくてはならない点があるのは、中国サイドで先ず(技術指導に対する)使用料や営業税を源泉徴収する必要がある点や、送金理由の為のロジックの構築方法として、中国子会社と日本本社間で「技術指導契約」に関する契約書などを事前に結んで置くこと等があります。

またここまで万全に備える中に於いても、更に管轄当局や銀行などに事由発生前に「確認」などのお墨付きを貰って置くことも肝要でしょう。

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