海外へ人を派遣する際、その基準点となるものは兎にも角にも『居住』と『非居住』の取扱いです。これは取締まる側(国)と取り締まられる側(企業・人)の間に於いて過去から現在、そして今後に置いても恒常的に議論が行われる争点となって行くものであり、確りとした全体像を掴んで置く事は結果的に多大な労力とストレスを開放する要素と言えるでしょう。
自分の会社から国外に誰かを"駐在"や"長期出張"などと称して赴任させる場合、当然、事前にある程度の期間を想定して送ることになる訳ですが、時々、彼の地でのビジネスの状況などからその期間を延長せざるを得なかったり、また逆に駐在として送ったスタッフがその環境に合わないなどの理由で短縮せざるを得ないと言ったケースが起こります。
特に1年未満の予定であった所をこうした何等かの特殊事情でその期間を超える形となった場合、(本社側としては)駐在者の"居住判定"について一定の備えをして置く必要はあるでしょう。
先ず疑問として挙がるのは、こうした期間延長の際、駐在者の取扱いが元々日本居住前提であったところがそうでなくなる所にあります(つまり"居住者"⇒"非居住者"となる)。
一般的な国内税制のタイトな印象から憶測すると、この駐在者の出国時に溯るなどして非居住認定するのが筋であるように見受けられる観点もございますが、実際、こうした形で駐在者の境遇の『判定替え』が起こったような場合、税務局の見解と言うのは一体どうなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、これは、延長が明らかになった日以降に支払われる給与については日本国内での課税は行わないと言う事でほぼ決着すると言う事です*。従って"非居住者"と言う判定に関しても1年以上の滞在となった日以降はその形で認識される事となります。
(*)こうしたケースは、条件やタイミング、また国が行う税制改正などによって解釈や結果が変わる可能性は含んでおります。