今回ご紹介する事例と言うのは、東京高裁にて平成28年1月28日に判決が出されたものであり、インターネットと言う環境を利用してビジネスをする際の注意点を網羅するものです。結果的にここでの判決と言うのは国税側の勝訴と言う形で決着したのですが、万全を期したと思ったプランニングであったからこそネットビジネスに身を置かれている方々にとってこの結果はやはり"衝撃的"であったと言えるのかも知れません。
事例:
日本人であるA氏は、日本国内で自動車部品の輸入販売業を営んでいたが、平成16年に米国に出国するにあたり、自動車部品の輸入販売業を廃業したした旨の届出書を税務署ほかに提出した。
A氏は、米国出国後、インターネットで日本の顧客から自動車部品の注文を取り、日本への自動車部品の販売を行っていた。そのビジネス形態は、(受注自体は)アメリカからインタ-ネットを通じたものであったものの、商品の保管引き渡しや電話連絡先として日本国内のアパート一室を利用して従業員を雇い、注文が合った都度に宅配便を利用して顧客に商品を送っていた。
A氏は米国出国後の期間について日本にて所得税の確定申告を行っていなかったが、税務署は、当該アパートはA氏が行う自動車部品販売業に係る恒久的施設(=PE)であるとして、所得税のほか消費税について課税処分を行った。
A氏は、異議申し立て、審査請求を経て訴訟を提起したが、敗訴した。
上記事例での問題点:
日本の非居住者となったとしても、日本に事業の拠点がある場合は課税される可能性がある。
最近、日本の富裕層が海外に出国する事例が散見されるとして、『出国税』の導入が行われたところです。この点については、すでにご存じの方も多いと思いますが、日本で事業を行っている方が、海外に出国した後も日本国内での事業を継続する場合には、その事業の所得に日本の税金が課される場合があります。ここでの判定基準は、日本国内に事業を行う拠点があるかどうかとなります。
上記のインターネットビジネスの事例の場合は、商品の受け渡しや顧客からの連絡先としてアパートを利用している為にこのアパートが"恒久的施設"と認定されることになってしまった訳です。こうした場合、デリバリーの拠点やそこで配送仕訳を行う従業員が国外であればこうした形の判断をされる可能性は非常に少なかったと言えます。