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源泉徴収が必要な所得源泉とのその種類

更新日:2017年05月31日

国際取引において源泉徴収が必要な所得源泉ととその種類と言うものは、考え方として先ず外国法人(本店)が所在する地域・国が日本と租税条約を結んでいる先なのかどうかの判別、そして所得源泉地の税法の両方からの検討が肝要です。

① 租税条約締結国の場合
日本の法人が外国法人に対して支払いを行う際は、日本国内の税法と租税条約を勘案し、支払い対象となる所得源泉を日本課税となるかどうかと言う基準で判断を行う必要があります。仮に"課税すべき"となった場合は日本の税率以上なのか以下なのかと言うところを見定めた上で、租税条約の税率により源泉徴収を行います(日本の税率以下の場合)。ちなみに支払いを受ける場合も同様に税率から課税すべき所得かどうかの判定と税率の決定がなされます。

② 租税条約締結国以外の場合
日本の法人が外国法人に対して支払いを行う場合は、日本の税法上に基づき源泉徴収を行います。また日本の法人が外国法人から支払いを受ける際に、源泉徴収がなされます。尚、対象となる所得の種類と税率は日本のものでなく、外国法人の税法上により決定されることになります。


こうした取扱いの際にトラブルになるものと言うのは、日本の税法上、平成25年1月1日から施行した復興特別所得税(平成49年12月31日まで)が、特に租税条約を締結していない国の法人に対する支払いの際に源泉徴収漏れがないかどうか注意して置く必要があります。

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