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海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて

更新日:2017年06月20日

海外にある現地法人に自社社員を駐在員として送る場合、想定される各種費用というのは留守宅手当や支度金、または語学研修と言ったものが挙げられます。

基本的な考え方としては、海外駐在員本人が費用負担すべきものを会社が負担するようなケースと言うのはその駐在員に対する"給与"と解釈されますし、また海外子会社が負担すべき費用を日本の親会社が肩替わりするような場合も税法上の解釈ではその海外子会社に対する"寄付金"として課税がされるものです。

以下は各項目について解釈上のポイントの説明するものですのでご覧下さい。

1)      海外勤務に伴う経済的利益

①   支度金
海外勤務に伴い必要となる物資等を購入するために、会社は駐在員に対して支度金と言う項目で金銭の特別支給を行う場合があります。程度を精査される可能性は否定出来ませんが、通常必要と認めれらる範囲内のもの(基本的には実費相当)であれば非課税となる旅費として取り扱われます。

②   留守宅手当
これは通常の基本給や諸手当の他に"海外勤務"と言う事で支給される金額です。通常の解釈としてはこれは給与課税の対象となるのですが、赴任先の物価や生活水準、また為替相場と言った要素を比較し、国内勤務と較べてその者が利益を得ていると認められない場合は非課税扱いになる可能性を含んでいますので事前に確認を専門家や当局に確認して置くと良いでしょう。

③   語学研修費
会社が駐在員の業務遂行上、必要と考える水準の語学研修費は費用として認められます。なお、これは帯同する配偶者の語学研修費についても同様の領域と考えても間違いではありません。

④   社宅・水道光熱費、家具のレンタル費用など
海外勤務者の現地での居住費用(家賃、水道光熱費、レンタル家具など)は、本来駐在員自身が負担すべき費用と考えれており、それを会社が肩替わりするような場合はその者に対する経済的利益の供与と供与と解釈される為、給与課税の対象となります。

⑤   帰国旅費・家族呼び寄せ費用
長期間、海外勤務となる駐在員に対して提供されるこうした帰国旅費などについては概ね一年以上の期間を経過するごとに休暇の為の帰国を認め、その帰国に要する往復の費用については課税となりません。また駐在員が業務などの都合によって帰国が出来ないようなケースに於いて、家族の呼び寄せ費用についても上記と同様の解釈となる場合が多いようです。

⑥   現地税金の負担
給与等について課税される所得税は本来、駐在員本人が負担すべき税金の為、これを会社が負担した場合は給与課税の対象となります。

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