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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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"急がば回れ!" 節税効果を十分享受する為の香港法人の設立法。

更新日:2017年07月28日

香港の法人税率は16.5%であり、アジア諸国の中で比較をすると断トツの低税率を誇っています。肉薄する税率を持つのは唯一シンガポールの17%だけであり、日本や中国では29.97%や25%と言う水準である為比較にすらなりません。これ故、香港に活動拠点を持つ弊社に集まる日本のお客様からのご質問と言うのはやはりこの"節税"に纏わるものが多いと言うのは自然なことです。

今回はその中でも特に典型的な事例として寄せられる問いをご紹介させて頂きます。


質問:
弊社(お客様の会社)は日本でビジネスを立ち上げて今期で何とか7期目を迎えました。今回問い合わせをさせて頂きましたのは、お客様そのものが一昨年辺りから中国を中心としてアジア諸国から多くなって来ており、今後この流れを注視すると、香港に法人を設立した方が良いのではないかと感じています。

香港は税率が低いと聞いてはいますが、実際のところ、節税効果と言うのは見込めるものなのでしょうか?ちなみに香港法人をどのような形で設立した方が良いのかはまだ決定しておらず、こうしたことも含めて包括的なアドバイスを下さい。


回答:お客様のご理解の通り、香港の法人税率は日本のそれと比較すると約半分程度となりますので単純比較としてもその利点を理解することは容易です。但し、ここで弊社がアドバイス差し上げることと言うのは、先ず進出形態をどのようにお考えになるのか?と言うことです。

ひと口に節税といっても元々日本の法人がその現地法人の本社となるのですから、日本国内の税制を無視する訳には参りません。日本には"タックスヘイブン対策税制"なるものがあり、このルールが掲げる項目を全てクリアしないことには節税効果そのものが半減する可能性がありますので注意が必要です。

特に法人税率が20%未満の地域や国にご進出を考える場合は周到な準備、"実態基準"を筆頭としたリアルビジネスの実行はプランニングの最初の段階から視野に入れておくとスムーズになります。具体的には法人設立から数年はペーパーカンパニー形式として出張ベースで仕事を行う等してビジネス自体の基礎(顧客&ビジネスネットワーク作り)を固め、その後、ステップ2として自社から人を駐在させ、現地のオペレーションを本格的に作り込んで行くと言う流れです。


実際の"節税効果"と言うのはまさにこの段階から実感することができますし(理由:合算課税が実態基準を作ることで免除となる為)、現地法人が窓口となる取引から上がる収益には現地税率のみに留めることが可能となります。

また同時にこれに併せて"本社配当"と言うやり方も視野に入って参りますが、この場合の配当額に対しては日本の税制も寛容で、配当額の95%は益金不算入の取り扱いが可能です。勿論、駐在させる方の固定費は嵩む場合もあるのでその負担の軽視は出来ませんが、中長期の事業税プランニングの中では徐々に現地に権限委譲などのステップ3を用意して置けば、利幅確保を実現するはさほど難しい事では無いでしょう。

何れにしましても、幾つかのステップを敷いた上での香港進出を考えて置くと理想的な節税効果を実現する事は充分に可能です。

"急がば回れ"と言う言葉ではありませんが、香港進出の成功の鍵と言うのはこうした準備を確りと行うことなのかも知れませんね。

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