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今一度、学習!香港の会計制度、税制度について-2

更新日:2017年11月24日

香港と言う場所は世界の中に置いても非常に特異な立場にある地域です。歴史的にも1997年7月に返還される迄の100年間は英国統治下に置かれ、中国返還後から現在、そして2047年までの50年間は一国二制度を支える「特別経済区」としての役割を担うことになっています。この香港が世界の投資家などにとって特別な地域となっているのかと言うとそれはアジア地域でも有数のタックスヘイブン地域のひとつとして知られているからです。その特徴をまとめると以下のようになって参ります。

1)低税率
香港の第一の特色と言うのは低税率であると言うことです。単に税率が低いだけでなく、税の種類自体も非常に少なく、そしてそれぞざあれの内容は簡潔であると言えるでしょう。また香港も日本と同じように各種の通達や判例などが御座いますが、租税特別措置法や地方税法と言ったものなどはなくシンプルです。


2)2重課税の排除
香港では港内のみの源泉所得を課税対象とする為、香港外で得た所得(=オフショア所得)は原則として全て非課税となります。このことをオフショア所得非課税と言い、香港と海外の国の両方から2重に課税される可能性を香港が自ら課税放棄をすることによって除いています。これはタックスヘイブンと呼ばれる地域・国の税制に見られる特徴の1つでもあります。


3)予定納税制度
香港では源泉徴収制度を採用しておりません、。従って徴収漏れのリスクと言うのは常に存在しているものであり、その予防策として予定納税制度と言う制度を採用しています。この予定納税制度は当該年度の税金をベースとした税額支払いを納税者に課すものであり、考え方としては前納的なニュアンスと捉えると良いでしょう。


4)賦課納税制度
香港の法人税や給与所得勢は、日本の確定申告時のように納税者側が自ら税額計算を行うところまでは同じですが、税額自体の判断においてはあくまで税務当局が決定することになります。


5)源泉徴収制度
香港では、香港から見て非居住となる者(企業含む)に対してのロイヤルティーの支払いなど一部を除き、源泉徴収制度を採用していない為、納税者は全て自ら税務申告を行わなくてはなりません。


6)税務調査
日本では税務局から実地調査と称して税務調査官が直接企業を訪れ、会社の決算書や関係書類の精査を行なうことがありますが、香港では省力化を目的として多くのケースに置いて質問状でのやり取りで税務調査を行うことが大半となります。これは(日本と違い)、香港では全ての香港登記会社に対して決算後の財務諸表を監査することを義務付けており、従ってこの段階で一定の"初期スクリーニング"を終えていると言う認識に立っているからです。

こうしたプロセスを経ても尚、「異常」と見られる案件にのみ、こうした税務質問状が企業に送付されて行くことになるのです。またこの手の税務調査は香港の決算書類の保持期間が7年と言う括りもある為、税務官はその範囲であればいつでも過去のトランザクションに立ち帰る事が可能であり、一過性のやり取りが終了したからと言って経営者は安心する訳には参りません。


以上、今回は香港の税務に関する概念を中心としてご案内させて頂きました。次回は香港の税金の種類に関してご説明をさせて頂きます。

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