> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
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> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
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> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9
<仮想通貨の証拠金取引>
問 仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか。
答 仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。
ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。
租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。