昨年(平成28年)の税制改正のことになりますが、ここで発表された移転価格の改正は、(特に)海外展開を行なっている上場企業様にとって厄介なものになりました。なぜならその提出を義務付けられた書類構造と言うものが三層に変化してしまったからです。
具体的には連結総収入金額が1,000億円以上の規模からなる多国籍企業グループは、従来の独立企業間価格を算定するために必要であった文書、所謂「ローカルファイル」と呼ばれているもの加えて「国別報告事項」と「事業概況報告事項」と言う2つの文書の作成が新しく求められることになったのです。
具体的にそれぞれを紐解いて行くと、「国別報告事項」(別称:CbCレポート)とは、多国籍企業グループが事業を行う国ごとの情報を纏めたものであり、収入金額、税引前当期利益、納付税額、また発生税額や資本金額または出資金の額、利益剰余金の額、果ては従業員数など細かく記入して行くことを義務付けられているものです。
税務局の視点と言うのはこれらの情報を得ることで、所得等の国別配分状況が一覧出来ると言うことであり、こうしたところを精査することで移転価格リスクの評価に用いて行くと言う観点が存在します。
他方、「事業概況報告事項」(別称:マスターファイル)と言うものは、多国籍企業グループ自体の組織構造、また事業の概要、所有する無形資産の研究開発やその(所有・使用に関する)戦略概要、また資金調達とグループ内金融活動、更には財務状況などを記載するものであり、これらの情報によって税務局は移転価格税制に関わる当該企業グループの全体像を掴む文章と見ています。
ここで言う税務局側が着目する「視点」と言うのは、このマスターファイルによって、この企業グループがグローバルな事業活動の内容や移転価格についたポリシーと言うものをどのように設定・運営しているのかと言うことを把握すると言うことなのです。
尚、何れの文章も国税電子深刻・納税システム(e-Taxと言います)によって国税当局に提出する必要があり、その期限は日本の親会社の事業年度終了の日の翌日から1年以内と設定されています。
以上が平成28年度に新しく加えられた書類=文章となる訳ですが、それらの文章の他、従来から独立企業間価格算定の為の必要書類とされ作成を義務付けられていた「ローカルファイル」についても同年度の税制改正で"同時文章化"の義務が新たに設けられました。これによって一体どのような企業がその対象となるのかと言うと、以下に挙げる条件に合致するところとなります。
1.前事業年度の国外関連取引(②を含む)の合計額が50億円以上
2.前事業年度の無形資産取引(特許権などの無形固定資産その他無形資産の譲渡または貸付等)の合計額が3億円以上
この税制改正以前ではこのような"作成期限"の縛りが定められていなかったので、今後上記に該当するような企業の場合は確定申告提出期限前までに、このローカルファイルを作成・構築する必要が出て来てしまったことに注意しなくてはなりません。
何故ならこれらの提出期限に間に合わないようものなら、それこそ税務の番記者などの餌食となり、株価に対する影響すら発生してしまい兼ねない事態へと発展してしまうのです。
年々の税制改正ではこうした項目がどんどんと盛り込まれて行くのが常ではありますが、今後、更なる追加文章の義務化も状況としては考えられる為、こうした規模の税務対応部署にとっては余談を許さない状況なのかも知れません。