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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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日本親会社&海外子会社と言う構造から出来得る節税の手法とは?

更新日:2018年03月05日

海外子会社を持つ日本の親会社は、本店所在地が日本であると言うことが殆どのケースなので、日本国内の税制(税率)の適用が前提となります。日本の法人税は現時点(2018年)で29.97%であり、これに住民税などを付け足すと約4割は課税として税務局に徴収されてしまうことになります。

仮に香港などで同じ利益を確保したような場合、企業が内部留保する手残り額が日本のそれと比較して13%以上も変わってしまうのでから税務対策を疎かにすることは出来ません。

今回ご紹介したいことは、そうした企業様が先ずチェックして置かなくてはならない手法の幾つかと、それらを実行する際の注意点の説明です。


どのようにして、節税策を考えて行くべきなのか?

1.海外子会社の税率(支払税額)の引き下げ
会社グループ全体の納付税額を低減化する為には、まず香港やシンガポールと言った軽課税地域・国に子会社を設立したり、子会社に優遇税制を適用させたりする方法があります。但し軽課税国への進出の際には必ず日本の税制に対する見識を社内で統一して置く必要があり、例えばタックスヘイブン税制の適用除外条件を最初の段階から見越した事業計画を立てて置く事は必須事項の一つと言えるでしょう。また税率の引き下げが難しいなどの場合は、欠損金を保有している現地企業などの買収を行うことで繰越欠損金の利用を考えることも一考です。

2.海外子会社に利益を付け替える
日本の税率水準は世界的に見ても有数の高税率国のひとつであり、この観点から検討出来る手法と言うものは、グループ全体の所得のバランスを海外(子会社)寄りに配置してしまうことです。特に香港などの軽課税地域に在する子会社にそうした手配を行うと、香港子会社が支払う税金額は多くなれど、結果としてグループ全体での納税額全体が減少する可能性は大きくなって参ります。

3.日本の親会社に利益を付け替える
例えばですが、日本の親会社が多額の繰越欠損金を有しているような場合は、上記の例とは逆に、日本の親会社に利益を付け替える事によって、グループ全体の税負担を引き下げる可能性を模索すると言う方法もあります。

r.「利益」の戻し方を検討する
海外子会社から配当によって利益を還流させるような場合、中間持ち株会社を間に挟むなどして配当の経路を変更すると、配当に伴うグループとしての税負担が軽減される可能性があります。また、海外子会社を売却するようなケースでは、この海外子会社に事前に配当させることで「売却益」をより有利な「配当」の形に変えてしまうことによって、税負担額を減らすことも出来ます。

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