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海外居住者だからこそ準備したい「国内課税対策」

更新日:2018年04月02日

国際課税と言う観点でその領域を真剣に考える方々と言うのは1)海外展開を行なっている企業、2)国外に資産を置く国内在住者、そして3)非居住者となった富裕層等、となるのが一般的です。

海外では、特に香港などでは運用商品やその課税率に至るまで、日本では考えられないような常識がまかり通っており、「非居住者」となることで多くの面において資産運用及び防衛策が日本と比べて飛躍的に楽になるなどして、自身の資産を短期間で爆発的に殖やせる可能性が大きくなります。


ではこの「非居住者」となった場合、居住地となる外国での課税は兎も角、日本に残した何らかの資産から生じる所得(不動産など)についてはどのように捉えなくてはならないのでしょうか?

その答えは(こうした国内所得については)例え「非居住者」になったとしても、日本国内で課税を免れる事は出来ません。

具体例を上げますと、例えば日本国内に恒久的施設を有している場合等は、その事業の所得について課税されるほか、その恒久的施設に帰属する所得について日本の所得税等が課税されます。

また、恒久的施設を有していない場合であったとしても、主に次のような所得について日本で課税されることにを留意して置く必要があります(詳細は、所得税法第161条に規定されています)。


1. 日本の国内にある不動産から生じる所得(賃貸に係る所得や譲渡益)
2. 日本向けの投資収益(利子(貸付金の利子を含む。)、配当、収益の分配金など)
3. 工業所有権等や著作権等の使用料及び譲渡益、機械装置等の使用料
4. 日本国内で行った人的役務提供の対価(芸能人、スポーツ選手、その他自由職業者としての役務提供の対価、日本国内での勤務に係る給与所得や退職所得、年金等)
5. 日本法人からの役員報酬
6. 日本国内の事業に係る広告宣伝のための賞金
7. 日本国内の営業所等を通じて締結した保険契約に係る年金(当該保険契約に係る剰余金の分配、割戻金、年金に変えて受け取る一時金を含む。)
8. 不動産化体株式や事業譲渡類似株式の譲渡益(一定数以上の譲渡


では上記と租税条約との兼ね合いはどうなるでしょう?

例えば、日本と居住地国又は(香港のような)居住地域との間で日本と租税条約が締結されている場合、日本での課税範囲がその性質によって異なって来ることを注意しなくてはなりません。

もっとも上記1の不動産に係る賃貸収入や譲渡益、或いは2の利子や配当、3の使用料の内、工業所有権や著作権の使用料、また4の国内での役務提供の対価については日本での課税を認めていますが、5の役員報酬に対する考え方は、役員としての業務が必ずしもその法人の所在地とは限らない為、通常の条約例では当該法人の所在地国での課税を認めているところや不動産化体株式については多くの場合において同様の取り扱いを認めています。


このように、日本を出国して海外で居住される方の中には、日本の法人の株主や役員となっている方も少なくないと思われる為、思わぬところで日本の税金が発生することもありますので、出国する際には出国税だけではなく、非居住者になった後に日本の所得税等が課税されないかどうかを租税条約を含めて検討をする必要があるでしょう。

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