香港での就労ビザ取得を考えた際、その申請者に対して要求される「前提」と言うのはその者が有する能力の種類と言う視点が重要になります。換言すると、『香港人には代替出来ない能力(資格、経験、知識等)をその者が有しているのかどうか?』と言う点が、審査上での重要なポイントとなって来ます。
また、こうした個の部分だけでなく、その企業(ビザスポンサー)自体も就労ビザの対象となる職務ポストについて、先ずは香港人の雇用努力を行なったかどうかの調査も求められるようになって来ており、結果的に採用不可であった理由の説明を求められたり、更に求人広告の掲載実績なども問われたりする事もあります。
つまり、基本的なスタンスとしては会社運営の柱となる人材の"現地化"を香港全体で促す形になって来ていると言うのが現在の状況と捉えて頂くことがベースとなっているのです。
では香港でのビザと言うものは一体どの様なものが存在するのでしょうか?
A.就労が出来るビザ
・就労ビザ
・家族ビザ
・投資ビザ
・ワーキングホリデービザ
B.就労が出来ないビザ
・ビジタービザ
・学生ビザ
・研修ビザ
香港イミグレーションは外国人の就労に関係するビザの審査基準としてGEPと言う、所謂『一般就労ポリシー』と言うものを定めています。これは前述の通り、その者が特別な技能や知識、経験、資格等を有し、一定の条件を満たす者として認識されることを前提としている規定です。
日本からの駐在員などは香港に出向する際、この就労ビザを申請して獲得して仕事を行うことになる訳ですが、場合によってはこの就労ビザの許可が降りないこともあります。
審査そのものは包括的な見方を行うとされており、申請者の学歴や仕事などの経験などを吟味した上で結果が出されるとされていますが、一旦、こうした形で再審査をも却下されてしまった場合は同じビザスポンサーで許可を得ることが非常に厳しくなりますのでこの場合は注意が必要です。
では、香港でのビザ発行の期間と言うのはどうなのでしょうか?
以前の香港の就労ビザ事情では、その期間が1年・2年・2年・3年と言う形の更新型で制定されていましたが、2015年度からはそれが2年・3年・3年と言う形に変更されました。これは更新に係る事務手続きの低減化を目的としたものであり、それが引き金となって結果として期間緩和へと繋がったものです。
但し、これが即ちビザ審査に関する基準緩和となった訳ではあらず、全体を甘く見ると手痛いしっぺ返しになってしまうので気を引き締めて置くことが肝要です。
こうして香港での就労が可能になり、7年以上滞在をすることになると、香港では香港永久居民=Permanent Identity Holdersのステイタスを獲得することが出来ます。こうなると従来の就労ビザで要求される諸条件から解放され、就労・滞在に関しては香港人と同等の権利を獲得出来ることになります。但し、香港を離れて36ヶ月以上になってしまった場合はこの永久居民のステイタス自体が失効してしまいますので意識してコントロールをする必要があります。