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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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初年度が肝心?香港における法人税申告手続き

更新日:2018年06月27日

香港での法人設立後、事業活動に勤しみ年度末決算の時期に入って参りますと董事長の方は当該年度の"成績表"を作成して行くプロセスへと業務をシフトして行きます。

香港での初回の法人税の申告と言うのは設立日から数えて18ヶ月以内に1回目の申告手続きを行い、(利益の有無にかかわらず)税務申告を行う必要がありますが意外とこの部分に於ける基本的な事を理解されていない方々が多いようです。


その流れですが、一番最初は香港税務局であるInland Revenue Departmentから税務申告書(Profit Tax Returnと言います/BIR51と言うコード番号でも認識されています)が発行されて来るところから始まります。

通常のルールとしては、この申告用紙が発行された日にちから1ヶ月以内が申告期限とされていますが、初年度に限ってはその税務申告書の発行日から3ヶ月以内の申告期限内と言うことが許可されています。

但しここで注意しなくてはならない事は社内だけで数字を纏めて申告したものをIRDでは受け付けてくれないと言う点です。何故ならば香港で設立した法人と言うのは日本と違い、全ての会社(現地法人)が公認会計士による監査を行うことを義務付けており、税務申告書の添付書類としてその監査報告書の提出を行わなくてはなりません。


会社はこのようなプロセスを経て税務申告書を提出するという事になる訳ですが、仮に赤字決算の場合であっても"Nil(=課税対象となる利益なし)"と言う報告を行うことが必要ですので注意をして置かなくてはなりません。

更に監査が始まってから監査報告書が出来上がるまでの期間も(特に最初の監査については)2ヶ月程度は掛かる為、政府が制定している3ヶ月の猶予期間を考慮に入れても、実は余り余裕のあるスケジュールとならない事も押さえて置くと良いでしょう。


こうして税務申告書を提出しその承認を税務局から得るのを待つ形となる訳ですが、その後の流れとしては査定期間を経てから数ヶ月〜半年と言った期間を企業は待つことになります。そしてその後にIRDは賦課決定通知書(Notice of Assessment)を発行し企業は支払いの準備を進めて行くことになるのです。


上記のこれまでの流れからも読み取れるように、香港では決算期末から申告期限が長い事、及び申告後から納税までの期間も長い事と言う2点から、納税完了までに約1年程度のタイムラグが発生するのでその間を埋めると言う意味合いで「予定納税」と言う制度を導入しています。

具体的には次の事業年度においても今年度と同額の課税所得が発生する、と言うう前提に基づき合計で2年分(当期&次期)の金額を納税することを求められますので事前に理解して置くことが重要です。尚、税額の支払いについては当期&次期分の合計額を2回に分けて支払うことが出来ます(選択制)ので、企業にとっては課税による事業上の足枷具合はそれ程過度ではないと言えるでしょう。


このようにして初回の納税が完了する訳ですが、では2年目以降の事業年度はどうなるのでしょうか?2年目以降の申告期限については先ず企業の決算月によって異なります。

以下はそのタイミングです。

<事業年度><申告期限>
4~11月決算 翌年4月末
12月決算 翌年8月15日
1~3月決算 11月15日

上記のタイミングは非常に重要ですので自社がどの事業年度に入るのか?と言う視点と、それに連動する申告期限について視点はマネジメントとして日頃から意識して置くポイントと言えます。

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