平成29年度の税制改正大綱におけるタックスヘイブン税制に関する変更点ですが、前回ではバランス改善されたと言うことをお伝えしました。本稿ではその具体的な変更箇所について「強化」と「緩和」と言う切り口でご案内します。
<強化点>
1)外国関係会社の判定
外国関係会社の判定における間接保有割合については、内国法人等との間に50%超の株式等の保有を通じた連鎖関係による持分割合等に基づいて算定します。
▶︎改正前
掛け算方式による判定 = 子会社保有割合 x 子会社保有割合
▶︎改正後
50%の蓮ら関係の有無による判定
2)特定の外国関係会社について
外国関係会社のうち、以下に掲げるものについては合算課税の対象となるとのことです。
▶︎以下の要件の何れも満たさない外国関係会社(ペーパーカンパニー)
・その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有していること
・その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること
▶︎以下の要件(事実上の"キャッシュボックス")のいずれも満たす外国関係会社
・総資産の額に対する受動的所得(*)の金額の合計額の割合が50%を超える外国関係会社
・総資産の額に対する有価証券、貸付金及び無形固定資産等の合計額の割合が50%を超える外国関係会社
・租税に関する情報交換に非協力的な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域(=ブラックリスト)に本店等を有する外国関係会社
緩和点:
タックスヘイブン税制の発動の基準が、従来の「適用除外基準」と言うものから「経済活動基準」に改められました。
事業基準:航空機貸付については、本店所在地国において役員等が航空機の貸付を的確に遂行する為に通常必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件を満たすときは、この事業基準は満たされるものとして解釈されます。
所在地国基準:製造業については、本店所在地国において製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる等の要件を満たす時は、所在地国基準を満たすものと解釈されます。
非関連者基準:非関連者との間で行う取引の対象となる資産、役務その他のものが、関連者に移転又は提供されることが予め決まっている場合には、その非関連者との間の取引は、関連者との間で行われたものと見なして非関連者基準の判定を行うこととされます。また、航空非貸付業については、非関連者基準を適用することとされます。
(*)利子、配当、有価固定資産の貸付の対価、無形資産等の使用料、一定の所得((当期利益)−受動的所得−(総資産+減価償却累計額+人件費)x50%)、有価証券の譲渡損益、デリバティブ取引損益、外国為替差損益、類似所得、無形資産等の譲渡損益