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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港が躍起になって取り組む会社法の行き着く先とは?

更新日:2018年10月17日

昨今のビジネスシーンは電子メールを筆頭としたネット環境の著しい発展の影響を受けたこともある為、その気になれば、必要な決済等は以前とは比較にならない程のスピードで成されることが可能となりました。

従ってこうした環境の劇的な変化と言うものは、"旧態然"のままの制度やシステムでは対応・応用することは困難となってしまったと言うことは否めず、その結果、今では様々な分野の多くの旧ルールの見直しや変更が取り組まれています。


香港でも2014年、香港の会社の運営を規定している香港法第32章、所謂、香港会社法が新しい会社法にシフトされることになりました。

変更点は旧ルールでは目的別に2つに分かれて存在していた定款、所謂、基本定款(Memorandum of Association=MOA)と付属定款(Article of Association=AOA)が付属定款だけの1本に統一されることになったり、額面株式の発行や受験資本金制度の廃止、或いは(それまでは必須とされていた)年次株主総会開催の免除(但し、株主全員の同意が必要)と言った躍進的な項目がふんだんに盛り込まれ、当時の香港域内では大きなインパクトを持って迎えられたひとつの出来事でした。


そして今年の3月、香港はこの会社法(新会社法)に対して新しい項目を追加する措置を発表しました。それは「SCR」と言われるもので、これは弊社でも以前のブログ記事として挙げさせて頂いたこともあります。


このSCRが香港登録の現地法人に要求することと言うのは、例えば法的強制権を持つような政府事務次官などからのその会社に対する調査や質問を受けた際に、会社を代表してそれら当局に対応する者を事前に選出して置き、そしてその者の名とコンタクト先を政府のデータに通知して置くことを義務付けるものです。


この制度設置の背景と言うのは、香港自体が今まで長きに渡ってペーパーカンパニーに代表される"実体なき"法人創出の温床化したマーケットであった為、今後、世間のあらゆる意味での"透明性"の確保を求める厳しい要求に対するひとつの回答であったと言うことでもあります。


実際のところ、2014年の新会社法の制定・発足についても足下のところではこうした面での透明性の確保を推進したいと言う意図が香港にはあり、故にこの2つの動きと言うのはそれぞれが単独で起こる「点」のようなものなのではなく、むしろ「線」として繋がるべきステップであったと考えるべきでしょう。


事実として一例を挙げますと、旧会社法の時代では「法人役員」なるものが許可されていたのが香港ですし、逆にこうした設定を野放しに許可している状態が続いてしまったりすると、それこそBVIと言った他のオフショア国の法人などを絡ませることで大きな租税回避行為に発展する可能性もあり、「国際金融センター」を標榜する立場としては、その屋台骨すら揺るがしかねないスキャンダルへと発展し兼ねません。


こうしたことを念頭に於いて香港のこの4年の取組みを眺めて見ると、こうした法整備の真の意図の輪郭が浮き上がって参ります。


さて、次の手はまだあるのか?そしてあるとすればそれは一体何なのでしょうか?

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