> 知っているからこそ対策が打てる、海外現地法人等との『税務的』戦術1
「税務調査」を快く思う経営者は恐らく古今東西において皆無と言っても過言ではありません。それは日本であろうが海外であろうが、オフショアであろうがオンショアであろうが場所や時間に関係なく忌み嫌われると言う定義に置いて"最右翼"に位置付けられるものの一つと言えるでしょう。
では具体的な当局側の見方と言うのはどう言うものがあるのでしょうか?本稿では前回に続き、幾つかの論点をご紹介することで経営者の方々にとって一助なるアイデアをご提供差し上げたいと思います。
3.グループ会社間の取引(1と2は前回のブログ記事内容をご参照下さい)
グループ会社間、特に海外の子会社とのやり取りは税務調査上、常に重要なトピックとして上がって来る項目です。税務署目線的にはここは数ある項目の中でも最も"美味しい"ところのひとつと捉えられています。
その「骨子」の部分と言うものは、移転価格と言う切り口です。香港のような軽課税地域に現地法人として拠点を構えたりすると、本社とのやり取りが発生した場合(例;本社が現地法人に発注を行う)、仮に通常(グループ会社以外との一般取引)より高値で香港側が請求を行ったりすると、これは国内で親会社が稼ぐ売上・利益の中から費用としてその一部が香港に自動的に"移転"することになります。
香港子会社にとってこれはグループ間取引から出ているとは言え、れっきとした売上となりますし、最終的にはそこから残る利益に課税がなされる事になる訳ですが、日本と香港の税率を比較すると香港に(グループとしての)利益を移して置いた方が手残りキャッシュを保持するのにベターなせんたくとなることに繋がります。
従って、課税当局としてはこうした逸失課税額を国内に還流する目的で、同じような商売での第三者取引額の金額やその会社の業界平均の取引額を引き合いに出し、グループ間取引額の適正化を推奨、具体的には費用計上否認と言う形を要求して来ることになります。
4.駐在者及び出張者に関する給与負担・費用負担
アジアなどに拠点を構えたりすると、拠点が所在する国の物価や従業員の給与などの水準と言うのは多くのケースにおいて日本のそれよりも少ないと言うのが常です。こうした場合、日本から管理職などを駐在として送り込んでしまったりすると、その者の給与や待遇が現地の基準から相当乖離してしまったりすると言う状況が発生します。