海外及び日本の税務上の視点で言う「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所等のことを指します。
英文での表記としてはPermanent Establishmentと呼ばれている訳ですが、ではこのPEが中国ではその所得税法上でどのような意味合いとなるのかと言うと、これは「生産や経営活動に従事する機構や場所、そして人」を指し、管理・営業・事務機構、工場や天然資源の採掘現場、役務提供の場所、建築・据付等の現場および営業代理人を含むとされています。
中国にこうした上記のPEを所有する非居住者法人はPEに帰属する所得につき企業所得税を中国で納付する義務が発生し、その税率は企業所得税と同様の25%となっています。
ちなみにこれを中国・香港租税協定に基づいてPEを分類してみると、どのようになるのでしょうか?
具体的には次の3つに分けられると考えられます。
1.固定施設:
事業の管理の場所(支店、事務所、工場等)や6カ月超の期間存続する工事現場(付随する監理活動を含む)
2.役務提供:
会社(又はその使用人等)社員を通じた役務の提供。但しその活動が同一又は関連するプロジェクトに対するもので、累計上、年間で183日を超えて継続してしまうような場合
3.代理人:
会社を代理して行動し当該法人の名で契約を締結する権限を恒常的に行使する者
現行PEでの代理人規定上では、「香港企業の名義で契約を締結する」中国企業は、香港企業の代理人PEとなりますが、1)代理人の名で契約を締結する、2)契約締結に至る実質的な活動を代理人が行い、契約の締結は香港企業が行う、3)関連企業を独立代理人(代理人業を通常業務とする者)、とすることによりPEが回避されてしまうと言う課題が残されていました。
そこでBEPSの行動行動計画7に於いては、こうした形だけのものを揃えることでPE回避を行うことより、その実態をより重視する方針とし、この代理人PE判定に対する定義の厳格化を設定することになりました。従って今後は香港企業のために中国内で行動する企業は、以下の要件を満たす場合、「代理人PE」と判定されることになります。
【要件】
1)香港企業の名で締結される契約であること
2)香港企業の物品販売に関する契約であること
3)香港企業による役務提供に関する契約であること
4)代理人が契約を締結すること
5)代理人が契約の締結に繋がる主要な役割を担うこと
ただし、上記の中では一部例外もあり、それは代理人業を通常業務として行う者(独立代理人)はこの「代理人PE」とは見做されません(しかしながら、関連企業のためにのみ代理人業を行う者をは除外)。
何にしましても、香港に在する香港企業だと言っても取扱い次第によっては上記のような中国でのPE判定にもつれ込んでしまうこともある為、所得の源泉が何処にあるのかを注意して対応しない場合は、香港での低税率の範疇に止まらない可能性がある為、細心の注意が必要です。