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香港で行う『クロボM&A』についてのお話-1

更新日:2018年12月10日

つい最近まで日本に於いて"企業買収"と言う言葉の響きについて好意的に捉えられる向きは余り多くありませんでした。

何故なら日本の経営者達は会社を自分の"分身"と捉える向きが多く、単純にビジネスの道具化とかんがえる海外の経営者達などと根本的な部分での考え方が違っているからです。事業売却ひとつ取っても最後の最後まで執着するのが普通ですし、実際そうしたスタンスがまだまだ一般的であるのは否めませんが、それでも最近ではそうした考え方についても多様性が出てきつつあるように感じられる場面も多くなって来たと言えるでしょう。


香港に於けるM&Aと言うものは上記のようなウェットなものではなく、むしろ完全に"欧米型"のスタイルになっていると言っても過言では有りません。会社そのものがビジネスのツールと化し、経営者の中では企業売却を最終的なエグジットとして捉えている方々が一般的とすら言えるほどです。


こうした市場環境の中で様々な案件が語られ、交渉され、そして売却&買収へと至る訳ですが、香港のM&Aを語る際にその前提となる幾つかの市場環境やステップ等について知る人は日本に多く居ないので幾つかの重要な項目について知っておく必要があります。


1.      法的な環境について
香港の会社法ではあらゆる企業が先ず「公開会社」(Public Company)と「私会社」(Private Company)に区分けされています。

但し、定義上は後者の「私会社」のみが記載されているだけであり、この「私会社」以外が「公開会社」と言う認識を持つ必要があります。そしてM&Aではこの「公開会社」のうちの上場会社についてListing Rule(上場会社ルール)で定められていますが、それ以外(=つまり「私会社」)のM&Aについてはこれと言った具体的なルールが定められて居ないと言うのが現状と言えます。

即ち、「私会社」同士で売買を行う場合は、何の規制も受けずにM&A取引を実施することが可能となるのです。


2.      対象となるケースについて
次に対象となるケースについてですが、M&Aのターゲットとなるのは大きく分けて、1)会社そのもの、2)会社が執り行っているビジネス、3)会社の保有している資産、と言った買収対象になります。

例えば香港に於いて確固たるビジネス基盤を作っている会社を買収するような場合は、1)その会社そのものを買収する、2)その会社が行なっているビジネスだけを買い取る(商圏等含む)、3)会社資産(在庫品、ライセンス、顧客リスト、ノウハウ等)を買い取る、と言うものに纏められます。

国に関わらず、どの会社にとっても自社内の不採算部門の切り捨てを行いたいところは存在しているものですし、逆にそう言う"不良債権"ととらえられるものに対しても、自社が一から始めるものよりは遥かに"時短やコスト安になる"との判断から買収アクションへと進むバイヤー企業(買い手側)も存在するのは事実であり、こうした「需要」と「供給」と言う部分のバランスと言うのは会わせて見ないと始まらないと言うものも相当数存在しているのがマーケットでの常識でもあります。

故に、M&Aを推進するFA(ファイナンシャルアドバイザー)と言う役割が、日本であっても香港であっても重宝されるのはその為です。


何にせよ、香港であってもこうした"フィクサー"達が裏で暗躍することで案件が成立して行くのだと言うことを本稿では先ず押さえて置いてください。

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