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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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受取配当金を巡るタックスヘイブン税制と香港法人の関係性について

更新日:2019年03月25日

一部の方々はご存知である通り、日本では2017年(平成29年)度の税制改正において、タックスヘイブン税制に関する見直しが行われました。以下は配当収入を巡った形でのこの改正要項がどのように反応してくるのかを解説させて頂きます。

事例:
日本に親会社を有する香港現地法人として国外の資本傘下法人から毎年配当金を受け取っているケースで、例えば以下の条件下で得る受取配当金がある場合、改正された日本のタックスヘイブン税制の取扱いはどのような変更が生じるのか?

1)A社:香港法人の出資先で出資割合が20%
2)B社:香港法人の出資先で出資割合が35%


取扱い:
1)持分割合が25%未満の法人である為、受取配当金は受動的所得として合算課税の対象となる
2)持分割合が25%以上の法人である為、当該法人を6ヶ月以上継続して保有している場合は受取配当金を受動的所得として取扱わず、合算課税の取扱いとはならない


解説:
タックスヘイブン税制では、資産運用などの一定の「受動的所得」があった場合、部分的に合算課税されるとすることで香港のようなタックスヘイブン地域・国を利用する等して租税回避を行うことを抑制しています。

今回(平成29年度)の税制改正により、経済活動基準を全て満たすような場合は、一定の受動的所得税についてのみ合算課税の対象となることになり、部分合算の対象となる受動的所得の対象範囲が拡大されると言う強化がなされました。

つまり、従前は資産性所得の合算課税制度の対象となる所得がなかった会社であっても今後は受動的所得として合算をされてしまう可能性が出て来たことを意味しているのです。この新制度はすでに昨年の4月1日以後に開始する事業年度、即ち今年(2019年)の4月1日から適用となってしまうことになります。

この関連で言うと、配当に関しても、旧制度上では持分割合10%未満のの株式に掛かる配当がその対象でしたが新制度のルールにおいては25%未満の株式に掛かる配当までが対象となるなど、各所でその対象枠が広げられることとなっています。

但し、以下に述べる一定の資源投資法人から受ける配当金は持分割合要件が10%に緩和されることとされていることは注意をして置く必要があるでしょう。

1)主たる事業が化石燃料(石油ガス、原油、可燃性天然ガス或いは石炭等)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む)であること
2)租税条約の締結国(日本以外)内にかせきねんりょうを採取する場所を有していること

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