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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

香港 > 税務

休眠化を進める為に必要な税務上の手続き

更新日:2019年03月11日

【質問】
本社との話し合いの結果、香港から撤退か休眠かの選択肢を求められています。

将来的なビジネスの素地も残して置きたい意向も多少なりともあるので恐らく後者になる公算が強いのですが、ここで一番気になるのは税務面での手続きとそれにかかるであろうコストとなりますがどのような事を想定して置くべきでしょうか?

また休眠となった状態では税務手続きなどはどのように対処すれば宜しいのでしょうか?


【回答】
先ず、法人を"休眠"にすることは当地の会社法で定められていることもある為、制度の一部であると理解して置く必要があります。

香港では私的有限責任会社は会社の会計取引が生じないような状態であれば、その事由を株主総会の特別決議を行い、会社登記局(company registry)にその決議書を提出することによって休眠会社のステイタスを確保することが出来ます。

但し、会社の登記している内容に変更等が生じた際には取締役及び会社、またはその変更を会社登記局に報告する義務が生じます。

また、こうした状態の法人であったとしても香港税務局(IRD)がその内容・状況の報告を求めて来た際には年間の商業登録証(Business Registration Certificate)の費用を納付し税務申告書を提出することが必要となることを留意ください。


解説:
現地の会社法(第121条)によると"会計取引が生じない状態"と言うのは、例えば金銭の入金や支払い、物品や商品などの販売や仕入れ、或いは資産・負債の変動が一切無い状態のことを言っています。

従って休眠会社になると言うのは、銀行口座での入出金や利息収入と言ったものですら認められない状況のことを指していることになるので、当然のことながら銀行預金口座も閉鎖し、受取利息又は口座管理手数料などが発生しないようにして置く必要があります。

他方、引き続き会社秘書役の設置と事業所得税申告書、また雇用主支払報酬申告書が会社宛てに送付されて来ることになるのでこれにたいしては「該当なし」(=Nil)である旨を記載して香港税務局に通知回答して置かなくてはなりません。

しかしながら、定時株主総会の開催や年次報告書の作成と会社登記局への提出、更に会計監査人の任命や監査済み決算書(Audit Report)は免除されることとなるのでその意味では休眠会社化するとランニングコストの面でかなりのコスト削減を期待出来ると言うことは間違いありません。

最後に、ある一定期間の"休眠"を経て、再びその法人を活用するというようなステージが訪れた場合は(上記のランニングコストの対象となっていた)会計監査を休眠期間中のものに遡って行わなくてはならないことを注意される必要があります。つまりこれは仮に10年休眠を経た香港子会社を使って事業を再スタートするような場合は過去10年分の会計監査を行った上で新しい事業年度に入って行かなくてはならないと言うことです。


以上、こうした状況をご検討されている会社様にとっては新設法人が結果的に安くつくと言う可能性もあったりするので事前の調査を行う際には専門家の意見をよく聞いた上でアクションを取る必要があると言えるでしょう。

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