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「BEPS行動計画」を構成する15のルール

更新日:2019年04月05日

◉行動計画1(電子経済の課税上の課題への対処)
これは、国境を越えた一般消費者向け(B to C)の場合は消費者の所在遅刻で付加価値税を徴収出来る様にする為のルールと執行の構造が設定。

◉行動計画2("ハイブリッド・ミスマッチ取極め"効果の無効化)
"ハイブリッド・ミスマッチ"とは、事業体や金融商品等についての各国税制の違いを利用して課税回避を行う取引のことを言い、このような効果を狙った関連企業間の取極めを無効化する条項や条約の制定(改正)を各国間で促進する共通のアプローチの設定。

◉行動計画3(外国子会社合算税制の強化)
各国の外国子会社に関する合算課税制度について、政策目的があるのを認めつつも、ひとつのガイドラインを制定したことがこの行動計画3となります(例:合算対象所得の定義、計算のルール、2重課税排除の為のルール確立等)。

◉行動計画4(利子控除の制限)
利子をグループ会社間で利用することで一方の課税対象所得を減らす行為に関するルールです。

◉行動計画5(有害税制への対抗)
有害税制と言うのは所謂タックスヘイブン地域・国に対するカウンターの意味であり、具体的には審査基準の厳格化に関する取り決めです。

◉行動計画6(租税条約の濫用防止)
これは本来、ある国の条約の特典を享受出来ない国の居住者がその特典を得ようとする「条約漁り」の防止に関わるルールです。

◉行動計画7(恒久的施設(PE)認定の人為的な回避の防止)
代理人PEに関する定義の見直し(強化)のことが記述されています。

◉行動計画8〜10(移転価格税制と価値創造の一致)
ここに関して記述されている内容のベースは全て移転価格税制に関するものであり、読んで字の如く価格と生み出されている(商品やサービス等の)価値の一致が妥当であるかどうかを求める内容のものです。

◉行動計画11、12(BEPSの規模・経済的効果の分析方法の策定、義務的開示制度)
11では現在入手可能なデータと手法を吟味してBEPSの経済的なインパクトや範囲に関する分析は困難であるとし、改善の必要があると言う結論を語るもので、12についてはタックスに関する最適な様式の選択を認める形(モジュラー形式)の提案に関する内容。

◉行動計画13(多国籍企業の企業情報の文章化)
多国籍企業の活動、特に移転価格課税に関する取引を把握するための報告書の構成について規定。具体的には①ローカルファイル、②マスターファイル、③国別報告書(CBCレポート)の3種類の文章を、共通様式に従って税務当局に提供する、と言った内容の記述。

◉行動計画14(相互競技の効果的な実施)
各国が最低限実施すべき基準(ミニマム・スタンダード)の設定と、実施することが望ましいとされるベストプラクティスの勧告。

◉行動計画15(多数国間協定の策定)
二国間租税条約においてBEPSを効率的に実施するための多数国間協定を策定することの勧告。

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