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香港税制の最新状況について-2 〜企業財政サービス&取引と国際税務〜

更新日:2019年05月31日

企業活動を行う中では、ある会社が統括的な役割を担うことで他のグループ企業に対して「企業財務」をベースとしたサポートを行うものがあります。これを一般的には「企業財務サービス」等と呼んだりしますが香港でもCTCに代表されるような特別スキームは存在しており、こうした分野に特定されるサービスは定義として以下のように纏められています。

「企業財務サービス」の項目及び内容:
◆関係会社の現金収支見積もり、現金及び流動性ポジションの管理や関連アドバイス
◆関係会社のベンダーやサプライヤーへの支払い手続き
◆金融機関と関係会社の関係管理
◆コーポレート・金融アドバイザリーに関するサービスの提供
◆関係会社の投資管理に対する助言
◆関係会社が発行する負債性資本や株式への投資家向け広報活動管理
◆関係会社へのリスク(為替、流動性、信用、コモディティ、財務等)
◆関係会社による合併又は買収支援
◆コンプライアンスアドバイザリー
◆財務管理システム業務に対するアドバイス
 
また上記の企業財務サービスの中には自社のアカウントで行う関係会社の事業と言うのが存在しており、その際に適用される定義は以下の様なものとなっています。
 
◆関係会社の借入金に関する保証やスタンドバイL/C、パフォーマンス・ボンド、他の信用リスク商品に関する取引

◆会社または関係会社の現金及び流動性ポジションの管理の為に、以下の何れかの金融商品に会社、または関係会社の資金を投資する取引
①現金、②譲渡性預金、③債券、④手形、⑤無担保の社債、⑥公社債投信、⑦他の金融商品

◆関係会社の為替リスク、外国為替リスク、流動性リスク、信用リスク、コモディティリスク、または他の財務リスクをヘッジする目的で締結されているで以下の何れかの契約に対する取引
①差金決済、②外国為替、③予約取引・先物取引、④スワップ取引、⑤オプション取引

◆ファクタリング或いはフォーフェイティング取引


では次は香港から見た「国際税務」に関する取り決めです。特に日本との関係では租税条約なども存在しており、この分野に関するアップデートは日系企業様にとって非常に重要なテーマと言えます。

◆オフショア所得("オフショアクレーム"とも呼びます)について
原則:香港外で得た所得は原則的にすべて非課税
申告の方法とタイミング:税務申告時にオフショアクレームフォームを提出

◆二重課税防止への対応
概要:日本と香港の間では二重課税回避の合意が得られており、香港に在する日系現地法人(海外子会社)の課税対象となる利益に対しては、香港で支払うことが義務付けられています。そして残りの課税額については日本での支払いとなることで二重課税とならないような取扱いとなっています。

◆移転価格上で開示の義務がある項目
・関連非居住者との取引
・関連非居住者に支払った無形固定資産の対価
・関連非居住者に支払った役務の対価、及び関連非居住者(法人・個人共に対象)の概要

◆使用料(ロイヤリティ)
香港のロイヤリティの源泉税率は法人税率(16.5%)の7割オフ(4.95%)が適用。また制限税率の適用はなし。

◆配当
香港では源泉課税がないので制限税率の適用なし

◆利子
基本的に10%が適用となるが、受益者が政府関係機関、或いは受益者の居住地側の政府機関に保証された債権に支払われる場合は免税扱い

◆キャピタルゲイン
以下に挙げる項目をベースとしてキャピタルゲインと判定されれば非課税。
①    購入時における利益追求の意図
②    所有期間
③    売却された対象の商品の資産性
④    類似取引の発生頻度
⑤    売却経緯
⑥    資産価値向上の為、及び資産売却の為に行われた行為

上記の「税制」というものは日本と同様に一定期間(日本では毎年)で市場状況に合わせて修正が行われるのは常であり、そうした視点からも在香港の法人及び個人は、より一層、これらに対して準備・対策を講じて置くことが肝要です。

企業活動を行う中では、ある会社が統括的な役割を担うことで他のグループ企業に対して「企業財務」をベースとしたサポートを行うものがあります。これを一般的には「企業財務サービス」等と呼んだりしますが香港でもCTCに代表されるような特別スキームは存在しており、こうした分野に特定されるサービスは定義として以下のように纏められています。

 

「企業財務サービス」の項目及び内容: 

◆関係会社の現金収支見積もり、現金及び流動性ポジションの管理や関連アドバイス

◆関係会社のベンダーやサプライヤーへの支払い手続き

◆金融機関と関係会社の関係管理

◆コーポレート・金融アドバイザリーに関するサービスの提供

◆関係会社の投資管理に対する助言

◆関係会社が発行する負債性資本や株式への投資家向け広報活動管理

◆関係会社へのリスク(為替、流動性、信用、コモディティ、財務等)

◆関係会社による合併又は買収支援

◆コンプライアンスアドバイザリー

◆財務管理システム業務に対するアドバイス

 

また上記の企業財務サービスの中には自社のアカウントで行う関係会社の事業と言うのが存在しており、その際に適用される定義は以下の様なものとなっています。

 

◆関係会社の借入金に関する保証やスタンドバイL/C、パフォーマンス・ボンド、他の信用リスク商品に関する取引

 

◆会社または関係会社の現金及び流動性ポジションの管理の為に、以下の何れかの金融商品に会社、または関係会社の資金を投資する取引

①現金、②譲渡性預金、③債券、④手形、⑤無担保の社債、⑥公社債投信、⑦他の金融商品

関係会社の為替リスク、外国為替リスク、流動性リスク、信用リスク、コモディティリスク、または他の財務リスクをヘッジする目的で締結されているで以下の何れかの契約に対する取引

①差金決済、②外国為替、③予約取引・先物取引、④スワップ取引、⑤オプション取引

 

◆ファクタリング或いはフォーフェイティング取引

 

 

では次は香港から見た「国際税務」に関する取り決めです。特に日本との関係では租税条約なども存在しており、この分野に関するアップデートは日系企業様にとって非常に重要なテーマと言えます。

 

◆オフショア所得("オフショアクレーム"とも呼びます)について

原則:香港外で得た所得は原則的にすべて非課税

申告の方法とタイミング:税務申告時にオフショアクレームフォームを提出

 

◆二重課税防止への対応

概要:日本と香港の間では二重課税回避の合意が得られており、香港に在する日系現地法人(海外子会社)の課税対象となる利益に対しては、香港で支払うことが義務付けられています。そして残りの課税額については日本での支払いとなることで二重課税とならないような取扱いとなっています。

 

◆移転価格上で開示の義務がある項目

・関連非居住者との取引

・関連非居住者に支払った無形固定資産の対価

・関連非居住者に支払った役務の対価、及び関連非居住者(法人・個人共に対象)の概要

 

◆使用料(ロイヤリティ)

香港のロイヤリティの源泉税率は法人税率(16.5%)の7割オフ(4.95%)が適用。また制限税率の適用はなし。

 

◆配当

香港では源泉課税がないので制限税率の適用なし

 

◆利子

基本的に10%が適用となるが、受益者が政府関係機関、或いは受益者の居住地側の政府機関に保証された債権に支払われる場合は免税扱い

 

◆キャピタルゲイン

以下に挙げる項目をベースとしてキャピタルゲインと判定されれば非課税。

    購入時における利益追求の意図

    所有期間

    売却された対象の商品の資産性

    類似取引の発生頻度

    売却経緯

    資産価値向上の為、及び資産売却の為に行われた行為

 

上記の「税制」というものは日本と同様に一定期間(日本では毎年)で市場状況に合わせて修正が行われるのは常であり、そうした視点からも在香港の法人及び個人は、より一層、これらに対して準備・対策を講じて置くことが肝要です。

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