ひと言で今回ご案内するパートナーシップ(Partnership)を表すと、それは読んで字の如く、パートナーと組んで営利事業を行う事業形態のことになります。
パートナーシップは、パートナーシップ条例(Partnership Ordinance)において「収益を得ることを目的として事業を行うパートナーの集合体」として定義され、当事者間同士の関係性やその事業目的の判断となる基準も定めています。
事例を挙げると例えばパートナーシップ事業で発生した利益の配当を得た場合、当該個人はその事業のパートナーであると見做される等、下記のようなケースに該当するような場合は事業形態としてこのパートナーシップを検討しても良いでしょう。
1.事業経営の責任を一人で負うのではなく、第三者らと共同リスクを負う形にしたい場合
2.手元の開業資金が充分でない場合
3.事業経営に掛かるプレッシャーや仕事量に不安がある場合
4.第三者による事業援助を希望するような場合
5.信頼でき得るパートナーを確保した場合
■ 権利及び契約ついて
パートナーシップにおけるパートナーの権利や義務、また第三者との関係等は、(書面や口頭による)当該事業のパートナーシップ契約およびパートナーシップ条例に準拠しています。また、パートナーシップ契約に明示的な定めがない事項については、パートナーシップ条例の該当規定が準用されますので、掛かる規定に基づき適切に対応することが求められます。
他方、各パートナー間の合意事項等については通常、パートナーシップ契約に定めて行くことになります。事前に事業経営に関する方針や個人的な関心事項等について合意し、契約を締結することによって、将来発生するやも知れないビジネス上の利害関係を回避することが出来ます(全てでは無いですが)。
以下はパートナーシップ契約における一般的な規定事例です。
・事業の運営方法について(例:ある検討事項を決定する際には全パートナーの同意が必要、等)
・資金の調達について(例:資金難の際の調達方法、パートナーシップへの融資義務、或いは銀行融資の際の保証人となる義務等)
・解散について(例:パートナー間で関係が良好で無い場合における事業からの撤退方法等)
■ メリット:
パートナーシップ事業を展開する際のメリットと言うのは以下の通りとなります。
1.設立手続きが簡単
2.開業資金を全額負担する必要が無い(其々のパートナーで分担する為)
3.資金調達が比較的に容易(例:パートナーを保証人に立てて銀行融資を受ける等)
4.仕事量の事業負担をパートナー間で分担する等
5.各パートナーがパートナーシップの債務につき、其々、個人的に責任を負う為、個人事業として始める場合と比較するとプレッシャーが少ないし、潰れ難くなる
6.パートナー等の努力、スキル、知恵等が集約した上での ビジネス決定が可能となる
■ デメリット
では、パートナーシップを展開する上でのデメリットというのはどのようなものが考えられるでしょうか?
1.無限責任を負う
2.原則的にパートナーシップの債務については各パートナーが其々責任を負うが、場合によっては1人のパートナーが全ての責任を負うリスクがある
3.パートナーシップには法人格が無いので事業用の資産は全てパートナー名義でなくてはならない。
4.パートナーシップはパートナー間のコミュニケーションが重要であり、その維持には常に良好な関係を築いて置く必要がある
5.経営上の意思決定を行う際、全てのパートナーと協議する必要があるので、そのプロセスに時間が必要以上に掛かる可能性があり、結果的に非効率的な運営に陥る場合がある
6.事業遂行の一環として行った行為については他のパートナーも連隊責任が避けられない。
以上、パートナーシップに於けるポイントを纏めさせて頂きましたが最後にこの制度を利用している職種のイメージは何かというと、それは法律事務所や会計事務所と言った、所謂、"スペシャリスト軍団"を擁する組織であると言うのが主流となるでしょう。
香港でのこうした形態の設立には、香港在住者であるならば、Form1(c)と言う書類に必要事項を記入し、パートナーとして参画をする者のい身分証明証(IDやパスポート)のコピーを併せて商業登記局に提出するだけで完了します。尚、香港外からこれを行うとなりますと事業登記を行う代理人を事前に立て、香港に居住するエージェントに任命して置く必要があることを記して置きます。