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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港を利用する形での「節税」の基本点とは?-2

更新日:2019年12月12日

日本を仕事や生活の拠点としている法人や個人からすると、香港のような軽課税地域を利用して「節税」を実現するのは一見、非常に簡単なように映ります。

ドメスティック(国内)と言う、言わば"画一的"な価値観のもとで知見を蓄えて来た法人・個人にとって見ると、日本以外の国々で何かを始めようとする際には不安の中にもある種の開放感を感じられるケースも少なくなく、例えば「香港」と言う地域のイメージと言うものも(昨今のデモ活動は別として)一般の日本人からすると自由に何でも行えるマーケットのように見ている方々も多いことでしょう。勿論、ここで触れる税(節税)に関する取扱も同様です。


前回のブログでは、「節税」を効果的に行う際は、法人の場合、事業実体を確りと構築すること、と言うポイントを挙げさせて頂きました。また個人では、何処に住んでいるか?と言うことが非常に重要な点のひとつであるとも記述しました。その理由は日本の税制と言うのが「全世界課税」と言う考え方を基軸として組み立てているからなのです。


換言すると、法人・個人共に、世界の何処に進出してもその地で利益を得るのであれば日本(税務局)は課税すると言うことであり、そんな中で「節税」を実現して行くには「節税」のための最低限の知識を蓄えて置くしか手がありません。


まず、法人の場合、事業実体を証明する為にオフィスを持つ必要があり、加えてその現地法人で人も雇っている(=特定個人への給与支払いがある)状態にしなくてはありません。また同時に商売の多くをこの現地法人をベースとして発生(親子間で行われる分量を確実に上回る必要があります)させて置くことも肝要です。

更に指示系統にしても、現地法人そのものが主体性を持って実施することが求められるので、その"証拠作り"は確りと行なって置く方が無難であると言えます(この部分を従来のまま本社主導にしてしまっていると税務局は推定課税を行なって来る可能性がありますので細心の注意を払わなくてはなりません)。


こうした様々なことを確りと積み上げて取り組むことで現地法人は日本の親会社から「独立性」を主張出来ることになり、結果、(地法人の)収益に対して日本の法人税が除外されると言う形で結実することになる訳です。


他方、個人については一にも二にもその方の「居住先」がメインテーマとなります。良くあるケースで注意が必要なのは日本在住の方が金融商品や不動産を香港やマレーシアと言った海外で購入(加入含む)し、海外の運用会社に委託する形で儲け(リターン)を得ると言うものです。


仮に、これで「節税」を実行したいのであれば、最も単純な事例を挙げると、先ず国内で住居判定されそうな不動産を全て売却なりして(目星をつけた)海外に移住してしまうと言うことでしょう。

しかしながら、これだけでは不十分です。ちなみに上記のケースでは、日本へ帰省する際の住まいをホテルにすると言った徹底ぶりが必要となります。また、個人として事前に必ず(金融商品の)紹介業者や税理士に商品償還の際の税務上の取扱いは確認して置くべきでしょう。


こうした点を確りと踏まえた上で事前準備を行ったり、また毎年変更が掛かる税制に対してのスタンスの"調整"は必須です。何れにせよ、定期的な点検があってこそ、こうした努力が実ると言うことを肝に銘じて置きましょう。

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