コロナ禍に陥ってからもうかれこれ1年半が経過しました。世の人々は口々に(コロナが収まったら...)と言い、自らを慰めるかのように振る舞って来ましたが以前、この状況は継続していると言うのが実情です。
世界各国ではその国々の条件に合わせた対策が練られ、そして実施されて久しいですが、効果を上げた地域や国と言うのはやはり相対的には非常に少ないといっても過言ではないでしょう。オリンピックを目前とした我国でもそれは同様で、先般は政府が4度目となる「緊急事態宣言」を発動する形となりコロナ新規感染者数の抑え込みに躍起になっています。
では、海を隔てた香港の状況はどうなっているのでしょうか?
ちなみに6月29日から7月12日までの2週間での新規感染者数というのは香港の場合、"僅か"31名に止まっており、7月12日などは"ゼロ"という結果を作りました。
この結果は他国の状況を鑑みると突出しているものであると言っても過言ではなく、こうした合理的且つ徹底した感染者抑制対策は我国もそのエッセンスを取り入れることを再検討しなくてはならないのではないかと感じます。
では7月9日にアップデートされた具体的な方法について香港はどのようなことを行っているのかを見て参りましょう。
■規制あり(香港への入国)■
1.海外から香港への入国
香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみが入境可能。但し、入境後21日間又は14日間の強制検疫を実施(但し、以下の"対象者"で条件を満たす者は7日間に短縮する)。
【対象者】
・香港居民、(香港ID所持もしくは長期在在ビザ等、「香港居民」として分類される有効なビザを持つ者)
・入境日前14日間、グループB(高リスク国→現在、我国はここに分類)、グループC(中リスク国)または台湾にしか滞在歴のない者
【条件】
A)ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種を行い、かつ、14日間が経過)
B)入境時の核酸検査で陰性
C)過去3ヶ月以内の抗体検査で陽性
【備考】
・Aについてワクチン接種を完了していない入境者は現行措置の通り、指定検疫ホテルで強制検疫21日間を受ける。
・CについてはAとBの条件を満たしつつ、抗体検査を受けていない場合または抗体検査結果が陰性であった(抗体が確認できない)場合、現行措置の通り指定検疫ホテルで強制検疫14日間、強制検疫後に自己観察を7日間実施の義務付け。
2.中国本土、マカオ、台湾から香港へ入境
香港居民、非香港居民共に入境可。但し、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合h入境後14日間の強制検疫(ワクチン接種済みの場合は、7日間の強制検疫)。
入境前、21日間にこれら以外の外国、地域(シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドを除く)2時間以上滞在歴のある場合は最大21日間の強制検疫を受ける。シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドに滞在歴ある入境者は14日間の強制検疫を受ける(ワクチン接種済みの場合は、7日間の強制検疫)。
なお、香港居民については、過去14日以内に香港、中国本土、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入居後14日間の強制検疫が免除となる(Return2hk)スキームを利用することが出来る。
3.香港国際空港での乗り継ぎ(トランジット)
同一航空券での搭乗に限り、トランジット可能。但し、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止【無期限】。
○検査証明書の要件
1.検査方法:PCR検査(※抗体検査、抗原検査は不可)
2.検査期間:ISO15189の認定又は政府機関の認定のある研究所又は医療機関
3.必要書類:(英語或いは中国語)
(1)以下の事項を含む陰性証明書
・旅行者の名前(パスポート等の渡航文章と同じ名前の記載要)
・検体採取の時間(飛行機出発時刻の72時間以内)
・上記検査機関がISO15189又は政府機関の認定を受けていることを示す証明書
(※研究所や医療機関自体ではなく、第三者<認定機関や政府機関>が発行した者