香港でのコロナ禍対策は"ほぼ万全"と言っても決して言い過ぎではありません。
実際に、新規感染者数は連日のようにゼロを記録したり、又、発生したとしてもその人数は一桁前半台に止まる形で推移しています。人口が約750万人であることを念頭に置くと、そのサイズは東京の約7掛け。現在の東京が連日千人越えの新規感染者数であることを考えると如何にその数字が物凄いものであるかが想像出来ると言うものです。
そんな驚愕するような「実績」を作り出す香港の処方と、規則で固めている割には成果に結びついていない東京の処方についてご案内して行きます。
>香港から日本への入国
▼国籍を問わず海外から日本に入国
①.検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要
・3月19日より検査証明書を提示できない者は日本への入国が認められない
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ないような場合、出発地の在外公館に相談要
▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書に記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下の何れかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示すものとして記載されている場合は無効
4.検査方法は以下の何れかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/SmartAmp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査は不可)
▼入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要
②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査実施。結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した
施設等で待機する必要あり(到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要)
・検疫における検査の結果が陰性でも、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機が必要。また保健所等による健康確認の対象。
③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要。誓約の内容は14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等になる。誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機要。
④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港間駅で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの処置が必要。
※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるように求められる。
・所持しているスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をすることが必要。
OEL(位置情報確認アプリ)/MySOS等(ビデオ通話アプリ)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)
アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上
⑤入国後14日間の待機期間中のルール
1.1情報確認アプリ(OEL)による位置情報の報告
2.メール・ウェブサイトによる健康状態の報告(毎日)
・毎日1日1回、健康観察のメールが届く
・メールに記載の案内に従い、(URLから)健康状態を報告
3.ビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答
4.スマートフォンの位置情報記録の保存設定
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要
5.COCOA(接触確認アプリ)の利用
▼外国人の新規入国等の一時停止の継続
①ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
②すべての国、地域からの新規入国等の一時停止
③すべての国、地域への短期出張からの帰国、再入国時における特例措置の一時停止