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「プラスチック規制」から着手した、香港の環境問題に対する対策について

更新日:2024年06月13日

昨今、社会の取り組みとして徐々にその重要度が増すに連れ、人々の関心が高まって来ているのが「環境問題」に対する具体的な施策です。香港では既に立法会で本件に対するディスカッションがスタートしていた事もあり、昨年10月にこの「プラスチック規制」は可決、今年のアースデー(4月22日)をスタートラインとすることで、その準備が進められて来ました。

では概要ですが、どのようなものであるのでしょうか?

具体的にはこの規制は以下に述べる2つのカテゴリーへと大別されています。

先ずひとつは「飲食業界」に選定された項目となり、更にもうひとつは「その他プラスチック製品」へと区分されています。

詳細に順に入って行くと、最初の「飲食業界」において禁止されるものと言うのは、発泡スチロール製の容器の他にプラスチック製のストロー、かき混ぜ棒、またフォークやナイフ、スプーンなどの食器がその対象となっています。

しかしながら、レストランなどで使用されるお皿やカップについては"用途別"に取り扱いが指定されている点には若干の留意を要することになります。事例を挙げるとプラスチックを利用した皿は販売、テイクアウト、店内飲食時は全て使用不可となり、カップについては使い捨てのものや蓋、容器、容器用の蓋が販売とテイクアウト時には認められることにはなれど、店内飲食については皿同様、全てが取り扱い不可になると言った具合です。

ではもうひとつの「その他プラスチック製品」での区分と言うのはどのようなものになるのでしょうか?

こちらについては先ず、以下に挙げる3つのパターンから区分けされています。

①    販売&無償提供禁止・・・プラスチック製の綿棒、雨傘用ビニール袋、爪楊枝、スティックバルーン、メガホン、応援バット等のグッズ類、蛍光棒、帽子など

②    販売可だが、無償提供は禁止・・・非医療用の透明な使い捨て手袋、促販用ポケットティッシュなど

③    有償であれば提供可能・・・アメニティー関連製品(プラスチックが持ち手の歯ブラシ、プラスチック包装の歯磨き粉、シャワーハット&キャップ、剃刀、やすり、櫛、プラスチック容器に入っているシャンプー、シャワージェル、コンディショナー、ボディーローション、ハンドソープ、ペットボトルの水など)


尚、香港政府によると今回施行した第一段階の規制と言うのは、違反した業者の処罰が目的ではないとのことであり、4月22日以降、「6ヶ月間」と設定されている移行期間(適応期間)中は強制措置やペナルティーなどを課す予定はないとのことです。またこの期間終了後も違反をしている業者についても個別事情を鑑み適切な指導を持って対応するとのガイドラインを表明していることも注目する値する点であると言えるでしょう。

以上、香港の目指す到達地点と言うのはこのプラスチック規制単体だけでは見えて来ない部分はありますが、敢えて憶測から私見を述べることができるのであれば、それでも彼等の視野の先には(同じアジアに位置する)日本の存在があるのは間違いありません。同時に環境問題への意識を高めると言う行為自体が世界でも最先端且つ最上級の姿勢であるのは事実であり、その為の布石を作る為、中華圏最初の第一歩を香港が打って出たと言う"事実"を今は評価しようではありませんか。

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