弊社では提携弁護士事務所と共に、遺産相続のご依頼に対応しております。
香港に保有していた資産(株式・不動産・預金・法人等)は、正式な手順で遺産相続手続を行い、裁判所の許可を受けなければ、移動したり譲渡することは一切出来ません。
ほか、弁護士へのご相談をサポートいたします。
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香港において何らかの資産をお持ちの方が亡くなった場合、亡くなられたのが香港である場合には、それらの資産(預金や株式、不動産等)は自動的に凍結され、香港における遺産相続手続きを経なければ、資産の移動や譲渡が出来なくなります。
香港における遺産相続手続きにつきましては、香港裁判所に故人および相続人の情報や資産の詳細などを通知した上で承認を得、資産の処分を委託する遺産管理人Administrator)への「遺産管理書」の付与を受け、遺産管理人の手により、適法に相続人へ遺産の分配が行われることになります。
香港における相続手続きを行う場合、遺産相続手続きの際に、故人様の名義で何らかの債務が残っている場合には、それらの債務を完済しなければ、上記「遺産管理書」が付与されないため、必ず債務を完済した上で相続手続きを開始する必要があります。
なお、手続きに必要な書類の収集から、遺産管理書を受け取り、凍結された資産を引き出し、相続人代表へ引き渡すまでにかかる時間は、資産の種類や遺言の有無によっても変動いたしますが、おおむね1年~1年半の期間が必要となります。
● 遺言書(あれば)
● 死亡診断書/死亡届(原本が必要)
● 故人様の除籍謄本、除籍謄本から削除されている相続人の方全ての戸籍謄本(原本が必要)
< そのほか香港の裁判所に提出する各種指定フォーム >
● 故人様が亡くなられた年~最新の監査済み決算書のコピー(資産が株式の場合のみ)
● 故人様の口座の残高明細書のコピー(資産が預金の場合のみ)
● そのほか香港の裁判所や税務局が別途求める情報や書類など
< 注意事項 >
※故人様の除籍謄本は出生~死亡まで遡れるものが必要となるため、途中で改製されている場合には、改製前のものも入手する必要があります。
※死亡時に香港在住であったか否かにより、香港における遺産相続手続きの手順が大きく変わることはありませんが、日本で死亡された場合には、死亡届(兼死亡診断書)の公証認証を受けた上で、英訳をつけて香港の裁判所に提出する必要があります。
香港で死亡された場合には、香港当局が中国語/英語で死亡証明書を発行しますので、公証認証を受けたり訳文をつける必要はありません。
・資産の種類(預金・株式・不動産など)
・遺言書の有無
によって工数が変わりますので、費用もそれに合わせて変動いたします。
お見積をご希望の方は、これらの情報についてもお知らせ下さい。